退治<行政書士ってナニ?(NEW) 債権法改正編>4

真栄里
他にどういった改正があるか?


売買契約の改正もある。
理論的に重要な改正でもある。
RIE
理論はあまりいらない…
実務で役に立ちますか?

真栄里
役に立つに決まってるだろうが!
理論なしの実務は、

羅針盤のない船出と一緒だ!
危ない。
難破する。

RIE
ナンパするんですか?先生って。
真栄里
そりゃ羅針盤なしで船操縦したら誰でも難破するだろうが。
RIE
そんなこと言ってないし。
女性に声をかけるナンパの話です!
真栄里
そんなナンパなことはしない。
RIE
あ~、だからいまだに独身なわけですね(笑)
納得!
真栄里
ほっとけ。


理論が何故必要か?
それはどういった内容の契約書を作るかに関わって来る。
たとえば、今回の債権法改正で催告解除(新541条)の改正があった。
そこでは、軽微な不履行は解除できないという内容の規定がある。

債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

というのがそれだ。
「この限りでない。」というのは、解除をすることができない、という意味だ。
だから、軽微な債務の不履行は解除できないということになる。

RIE
「軽微」ってどんな場合ですか?
真栄里
お、鋭いな!
そこがまさに問題になる。
RIE
RIEは鋭い女ですから。
彼氏や夫が少しでも浮気をしようものなら直ぐに気が付きます。
真栄里
へぇ~。
そうなんだ。
まぁ、頑張れ!
RIE
先生だって気を付けないとRIEはすぐに気が付きますよ。
女性の影とかに…(笑)
真栄里
暇だねぇ。
RIE
大丈夫です。
悪い虫はRIEが徹底的に退治しますから!
真栄里
いらぬお世話だ。
それよりも退治するのはヒーラー(ゴキブリ)だけにしてくれ。
あれだけは俺は無理だ。
RIE
あ~、そうでしたねぇ。
先生、ゴキブリ大嫌いですもんね。
真栄里
その話はもう終わりだ。
話をするだけで恐ろしい…
RIE
で、理論と「軽微」の関係は?
真栄里
今回の債権法改正では、契約理論の大転換があった。
あ、でもすべてが新しい理論に従って改正されたわけではないんだが。
RIE
契約理論?
契約に理論がある?
真栄里
あるさ。
今回の改正の基礎には、「合意原則」がある。
簡単に言えば、「合意」に基づき契約の効力も検討するということだ。
RIE
ん?
民法は私的自治原則が妥当するんですから、当然に合意に基づき契約の効力も検討するんじゃないですか?
真栄里
これまでは違ったんだよ。
当事者間の「合意」にはあまり重きを置いていなかった。
「合意」から離れた抽象的な思考で債権法が構築されていたんだ。
RIE
じゃあ、今回の改正でそれが廃止され、当事者間の「合意」に重きを置く契約理論に基づき債権法が改正されたということですね。
真栄里
基本的にはそうなる。
で、その「合意原則」からすると、当事者間が契約するに当たって何を意図したのか?ということがこれまで以上にとても重要なことになるんだ。
RIE
なんか理論の話が長くなりそうなんですけど…
端的にポイントを押さえて説明してくださいよ?
ドイツは…
とか、
我妻先生は…
とかいう話は一切なしでお願いします。
真栄里
RIEでも我妻先生を知っているのか?
RIE
大学で習ったように思います。
それに珍しい名前ですから。
真栄里
我妻先生を知っているならそこから説明した方が分かりやすいな。
RIE
いえ、だからそれは止めてくださいってば。
そんな話したらばらしますよ。
先生がかなりの方向音痴で、東京のホテル内で迷子になりそうになって、他の先生にラインで助けを求めたこととか。
真栄里

ばらしてんじゃんか…
というかなんでその話をRIEが知ってるんだ?
RIE
RIEの情報網を甘く見ないでください!
真栄里
そこに網を張るんじゃなくて、もっと仕事に関する情報に網を張れよ!!

---次話へ続く---

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