言った言わないの不毛な争いが生じる<行政書士ってナニ? 売買編>2
- RIE
 - 契約書を作らなくても民法があるから困らないんじゃないですか?
 - 真栄里
 - 甘いな!
 - RIE
 - えっ?RIEケーキ食べ過ぎた?
 - 真栄里
 - いや、その甘いじゃなくて、考えが甘いということ。
 - RIE
 - 分かってます。ジョーダンですよ!
やっぱり契約書は作っていた方がいいんですか? - 真栄里
 - それはそうだよ。
中古自動車売買の場合、その自動車に売主も知らなかった欠陥があった場合、買主はその契約をなかったことにする(解除する)ことができる場合があるし、解除することができなくても損害賠償を請求することができる(民法570条、566条1項)。
しかも、その解除や損害賠償請求は、買主がその欠陥を知ってから1年以内であれば可能なんだ(瑕疵担保責任。民法570条、566条3項)。 - RIE
 - 結構大変な責任を売主は負担するんですねぇ。
 - 真栄里
 - そうだよ。
この民法の規定は当事者の特約により排除することができる(民法572条)。
契約書に瑕疵担保責任は負担しないと明記すればいいんだ。 - RIE
 - なるほどぉ。
 - 真栄里
 - いやいやいや、感心している場合じゃないと思うけど?
当然勉強したよな、瑕疵担保責任。 - RIE
 - も、もちろんです。
で、契約書を作らないことで、他に何か不利益があるんですか? - 真栄里
 - 契約書があれば言った言わないの不毛な争いが避けられる。
これは結構重要な利点だ。
書面がないと、お互いに自分に都合の良いことしか覚えてないものだ。
そうすると、言った言わないの不毛な争いが生じる。
最悪な事態になるんだ。 - RIE
 - たしかにそうですよね。
先生だってRIEのバイト代安くしようとしていましたからね。 - 真栄里
 - ま、まぁ、あれはたしかに俺のミスだった。
 - RIE
 - 先生のミスついでになんですが、1時間程前に、なんとか様という方から電話がありました。
なんとかなんとか会とか言ってましたね。 - 真栄里
 - おいおい、電話内容と相手を書き留めておくのは事務員として当然のことだろぉぉ~。
 - RIE
 - 申し訳ありません!
 - 真栄里
 - いばって謝るな。
誰だったんだ? - RIE
 - 早口のウチナーグチ(沖縄方言)で何言っているのかRIEにはまったく不明でした。
でも、履歴がありますから、折り返せばダイジョウV。 - 真栄里
 - ダイジョウV?なんだそれ?
まったく、なんのための事務員なんだか・・・
ウチナーグチの勉強もしてもらわないといけないかもしれないな。 - RIE
 - これ以上、新しい勉強は無理です!
時間がありません。 - 真栄里
 - ・・・
まぁ、そうだな。
そもそもRIEは日本語の勉強からしないとな。
ときどき何を言っているのか分からんぞ! 
---終---
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