話し合えば理解し合えると思います<行政書士ってナニ? 封印編>2

真栄里
えっと、ちょっと待てよ。
つまり、こういうことか?

・県外ナンバーの自動車を購入した。
・名義は前の所有者のまま。
・その自動車は壊れていて動かない。
・自動車名義を今の所有者に変えたい。

ということだな。

RIE
はい、そうです。
真栄里
ふ~む・・・
心中(真)
やっかいな問題だな。

RIE
どうですか?
できますか?
真栄里
結論としては・・・
いや、いきなり結論はやめておこう。
順を追って説明した方がいいだろう。
RIE
それでもRIEは構いませんよ。
RIEは先生と違って直ぐに結論を求めませんから。
心に余裕があるんです(‐^▽^‐)
真栄里
なんだそれ!
俺はただ、効率を求めているだけだ。
RIEの話は長いんだよ。
朝起きてからの出来事を話されたって困るんだよ。
RIE
その話を聞くことが重要なんですよ?
話をすること自体に意味があるんですから。
それがわからないのなら、永遠に女心を理解することはできませんよ┐( -“-)┌
真栄里
男が女心を理解することはできん!
心中(真)
たぶん
RIE
そんなことはないでしょう!
話し合えば理解し合えると思いますよ。
真栄里
話し合っても理解し合えないことは残念ながらある・・・
RIE
人間の理性を否定するんですか?
真栄里
いや違う!
ただ、理性を過信しすぎるのも問題だろうな。
RIE
そこら辺は、先生ってリアリストですよね?
冷めているというか、諦めているというか。
真栄里
でも、理解はできなくても受け入れることはできるんじゃないか、と思うよ。
RIE
ふ~ん・・・
ま、よく分かりませんけどね┐( -“-)┌

で、さっきの話はどうなるんですか?
真栄里
さっきの問題は、つまり、自動車の名義変更の可否の問題だな。
しかも、県外ナンバーの自動車の名義変更ということだ。
この場合は、県外ナンバーを沖縄ナンバーに変更することが必要となる。
RIE
そうなんですね。
ん?
でもたま~に、県外ナンバーの自動車を見かけますよ?
真栄里
たしかにな。
しかし、法的には、登録自動車の所有者が変更した場合は、移転登録の申請をしなければならない(道路運送車両法13条1項)。
つまり、名義変更をしなければならないわけだ。

そして、その自動車の使用の本拠地が変更された場合は、自動車登録番号の変更が必要となることがある{(道路運送車両法14条1項)(自動車登録規則13条1項1号)}。
県外の自動車が沖縄に持ってこられると、使用の本拠地が県外から沖縄県内に変更され陸運局の管轄が変わるから、自動車登録番号を変更しないといけなくなるんだ。
RIE
あの~、先生、「自動車登録番号」ってなんですか?
心中(真)
そこからだよな、やっぱり・・・
真栄里
早い話が、自動車の前と後ろについているナンバーのことだ。

沖縄○○
ぁ◯◯-◯◯

とか書かれてあるだろ?
あれのことだ。

RIE
ああ~、分かりました。
でも、県外ナンバーの車が沖縄県内でも走っているわけですから、ナンバー変更しなくても問題はないんですよね?
真栄里
いや、法的には問題があるんだよ。

---次話へ続く---

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