ものものしい名前が出てきましたね<行政書士ってナニ? 古物商編>2

真栄里
メールでの問い合わせか、どう書いてあった?
RIE
古着屋をしたいんですが、どうしたらいいですか?
と書いてありました。

真栄里
それだけ?
RIE
はい、それだけです。
真栄里
大雑把だなぁ・・・
RIE
ちゃんと答えた方が良いと思いますよ。
依頼してもらえるかもしれませんし。
真栄里
まぁ、たしかに。
RIE
返信は私がやりますから、ここで手続の流れを教えてください。
真栄里
それはいいかもしれん。
RIE
古着屋をするには、誰かの許可が必要なんですか?
勝手に営業してもいいんですか?
真栄里
勝手に営業してはイカン!
都道府県公安委員会の許可が必要だ。
RIE
なんか、ものものしい名前が出てきましたね。
あの、泣く子も黙るという”公安委員会”ですか?
真栄里
なんだそれ?
テレビドラマの見過ぎじゃないか?
RIE
でも、公安委員会ってどこにあるんですか?
真栄里
公安委員会の許可が必要とはいっても、許可申請書の提出は、営業所所在地の所轄警察署に提出すればいいんだ。
RIE
つまり、那覇市に営業所を持つ場合は、那覇警察署に許可申請書を提出すればいいわけですね。
真栄里
基本的にはそうだ。
RIE
また出た!
何ですか、その”基本的には”って?
真栄里
那覇市内であっても那覇署が所轄警察署ではない場合があるということだ。
RIE
ややこしい。
でもまぁ、いいです。
じゃあ、次に、許可を得るために警察署に提出する書類は何ですか?
真栄里
申請者が個人と法人で変わってくる。
RIE
へぇ~、じゃあ、個人の場合でお願いします。
真栄里
ん?
なんでRIEが指定するんだ?
法人で申請する場合も結構あると思うんだが?
RIE
え~と、多分、問い合わせしてきた方は個人なんじゃないかなぁ~って。
真栄里
何で?
RIE
”Sixth Sense”です。
真栄里
適当か!
まぁ、いいや。個人の場合が多いのかもしれないからな。
法定書類としては、次のものがある(古物営業法5条1項、古物営業法施行規則1条3項1号イロハ(ニは省略))。

・許可申請書
・略歴書(最近5年間)
・住民票の写し
・誓約書
・登記されていないことの証明書
・身分証明書

あとは、指導書類として次のものがある。

・営業所に係る賃貸借契約書の写し(営業所を賃借する場合)
・営業に係る使用承諾書(営業所を賃借する場合)
・営業所の平面図と現場周辺の略図

RIE
結構要求されるんですねぇ・・・。
(小声で)自分で申請するのは面倒ねぇ。
真栄里
ん?何だって?
RIE
い、いえ、こっちの話です。
”登記されていないことの証明書”や身分証明書はどこで取ればいいんですか?

---次話へ続く---

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