押印を要求した趣旨<行政書士ってナニ? 花押編>3

真栄里
最高裁だって、花押で遺言をした人が憎くてそういう判断をしているわけじゃないんだよ。
RIE
でも、この事案では、遺言者が自ら花押を書いているわけですから、押印として有効としても良いと思うんですけどねぇ。
個別事件を救うという気持ちが最高裁には足りないんじゃないですか?

真栄里
それは最高裁への批判?
RIE
もちろんです!
RIEが裁判官だったら、今回の事案は有効にしますよ。
真栄里
有効にするのか、無効にするのかはまず、最高裁が何故今回の事案を押印がないと判断したのか?
をちゃんと検討しないと!
RIE
なんか嫌です。
真栄里
は?
相手が何故そう言っているのかを知らないと議論することができないだろ???
RIE
RIEは嫌いな人がいたらその人とは話しません。
理解もしたくないです!
真栄里

学生の間はそれでもいいかもしれんが、社会人になったらそうはいかんだろう!
好き嫌いで物事を判断しても許されるのは学生の間までだ!
RIEももう大人のLadyなんだろ?
RIE
もちろんです!
真栄里
だったら、ちゃんと相手を理解するよう努力するように。
RIE

まぁ、しょうがないですね。
じゃ、最高裁は何と理由をつけているんですか?
真栄里
要は、民法968条1項が押印を要求した趣旨の理解にある。
その趣旨を巡って最高裁と高裁で理解が異なっているんだ。
高裁は、

押印は、文書の作成の真正を担保する役割を担

っていると判断した。
これに対して、最高裁は、

遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、
重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにある

と判断したんだ。

RIE
ほうほう、なるほど、といいたいところですが、
つまりどう違うんですか?
真栄里

受験大丈夫か?
RIE
そんな問題は出ません。
真栄里
最近は“判例”の理由付けを問う問題が出されているだろ。
判例の結論だけを覚えていれば受かるという時代は既に終わっているんだよ、RIE!
RIE
それは分かりますけど、たかが1問ぐらいでしょ?
他で点を取ればいいんです。
真栄里
駄目だな!
1問を捨てる者は少なくとも4点を捨てるんだよ。
4点がどれだけ大切か分かってる?
RIE
分かってますよ!
でも捨て問も大事だって先生はいつも言っているじゃないですか!
真栄里
それは本試験中での戦略としてであって、試験勉強の時にそんな手抜き勉強をしていたら本試験では捨て問ばかりになって受かるわけないじゃないか゛(`ヘ´#)
心中(R)
あぁ~、うるさい…

---次話へ続く---

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
日頃からのご支援、誠にありがとうございます。
少しでも多くの方に読んでいただきたく、下記2つのブログに参加しております。
応援クリックをよろしくお願いいたします。
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へお手数をお掛けしまして申し訳ありません。ありがとうございました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。