もしこだわりがあるのなら『エンディングノート』に書いておく必要があるだろうな。<行政書士ってナニ? エンディングノート編>2

死因贈与の効力が生じるときは、贈与者は死亡しているんですから受贈者はだれに目的物を渡せ、と言えるんですか?<行政書士ってナニ? 死因贈与編>2