軽自動車には封印が不要<行政書士ってナニ? 丁種封印編>封印の有無

前回は、
「丁種封印」ってなんですか?<行政書士ってナニ? 丁種封印編>丁種受託者

RIE
封印の機能・役割?
なんだろ?
デザイン??

真栄里
デザインな訳がない。
一旦取り付けた封印を壊さないと自動車登録番号標を取り外せない仕組みになっている。
で、
原則として、何人も勝手に封印の取り付けをした自動車登録番号標を取り外することはできない(道路運送車両法11条5項本文)。
その規定に違反した場合、「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」(道路運送車両法108条一号)が科される。
RIE
なるほど!
ということは、盗んだ自動車のナンバープレート(自動車登録番号標)を外すと外した人は処罰されるわけなんですね。
盗むのを躊躇しますね。
プレートが付いたまんまだと登録番号から正当な所有者がすぐに判明しますし、プレートを外すとこれまたすぐにバレますから外すこともできない。
真栄里
そう。
だから、封印は、盗難防止の役割を果たしているんだ。
RIE
なるほどです。
でも、
なんで軽自動車には封印をしなくても良いんですか?
真栄里
今日は、冴えてるな(笑)
RIE
今日”も”冴えてます!
で、なぜです?
真栄里
ま、軽自動車には封印が不要だとなっているのには、封印による盗難防止をする必要まではないという価値判断があるわけだ。
自動車の価値は軽自動車の価値よりも高いということだな。
RIE
そういうことなんですねぇ。
真栄里
そのことは実は民法の即時取得(192条)にも反映されているんだ。
RIE
たしか、即時取得って、動産について即座に所有権を取得する制度ですよね?
真栄里
まぁそうだな。
RIE
たしか、自動車は動産ですよね?
自動車はまさに”動く”から!!
真栄里
民法上の定義の仕方はそうはなっていない!

「不動産以外の物は、すべて動産とする」(民法86条2項)

となっており、不動産とは、

「土地及びその定着物」(民法86条1項)

で、自動車は「土地」でも「その定着物」でもないから、自動車は「不動産以外の物」に該当し、「動産」となるわけだ。
こんな感じだな。

RIE
珍しくわかりやすい(笑)
真栄里
俺のノートは、こんな図ばかりだ。
わかりやすいだろ?
RIE
です。
じゃあ、自動車も動産だから即時取得されますね。
真栄里
ところが違うんだよ!
RIE
なぜ〜〜?
真栄里
自動車の場合、動産とはいえ、所有者の氏名や住所(道路運送車両法7条1項四号)などが登録され公示されている。その登録が信頼の対象であって、そうであれば前主の占有への信頼を保護する必要はなく、従って前主の占有を信頼した者を保護するという即時取得の趣旨は「自動車」には妥当しないからな。
そう判示した最高裁判例がある(最判昭和62年4月24日)。
登録制度のない軽自動車には即時取得の趣旨が妥当するから軽自動車に即時取得の適用はある。
ということは、自動車の所有者は軽自動車の所有者よりも自己の自動車所有権が保護されるということだ。
RIE
なんか聞いたことある…
気がする…
だけかもしれない^^;
しっかし、
封印のあるなしでこんなにも変わるんですね。
真栄里
そう!
だから「封印」をするというのはとても大事なことなんだ。
RIE
で、具体的には丁種封印ってどういう制度なんですか?

---次話へ続く---

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