軽自動車には封印が不要<行政書士ってナニ? 丁種封印編>封印の有無
前回は、
「丁種封印」ってなんですか?<行政書士ってナニ? 丁種封印編>丁種受託者
なんだろ?
デザイン??
一旦取り付けた封印を壊さないと自動車登録番号標を取り外せない仕組みになっている。
で、
原則として、何人も勝手に封印の取り付けをした自動車登録番号標を取り外することはできない(道路運送車両法11条5項本文)。
その規定に違反した場合、「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」(道路運送車両法108条一号)が科される。
ということは、盗んだ自動車のナンバープレート(自動車登録番号標)を外すと外した人は処罰されるわけなんですね。
盗むのを躊躇しますね。
プレートが付いたまんまだと登録番号から正当な所有者がすぐに判明しますし、プレートを外すとこれまたすぐにバレますから外すこともできない。
だから、封印は、盗難防止の役割を果たしているんだ。
でも、
なんで軽自動車には封印をしなくても良いんですか?
で、なぜです?
自動車の価値は軽自動車の価値よりも高いということだな。
自動車はまさに”動く”から!!
「不動産以外の物は、すべて動産とする」(民法86条2項)
となっており、不動産とは、
「土地及びその定着物」(民法86条1項)
で、自動車は「土地」でも「その定着物」でもないから、自動車は「不動産以外の物」に該当し、「動産」となるわけだ。
こんな感じだな。
わかりやすいだろ?
じゃあ、自動車も動産だから即時取得されますね。
そう判示した最高裁判例がある(最判昭和62年4月24日)。
登録制度のない軽自動車には即時取得の趣旨が妥当するから軽自動車に即時取得の適用はある。
ということは、自動車の所有者は軽自動車の所有者よりも自己の自動車所有権が保護されるということだ。
気がする…
だけかもしれない^^;
しっかし、
封印のあるなしでこんなにも変わるんですね。
だから「封印」をするというのはとても大事なことなんだ。
---次話へ続く---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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