条文には載ってませんよ?<行政書士ってナニ? 本試験編>3
- RIE
- 財産分与と言われても…
- 真栄里
- 基本じゃないか!
- RIE
- いえ、条文には載ってませんよ?
- 真栄里
- 本当か?
条文見てみ。 - RIE
- え~と、今は試験も終わったばっかりでRIEはお疲れなんです…
- 真栄里
- 若いから大丈夫!
それに“鉄は熱いうちに打て”!
まぁ、嫌なら車から降りてもらっても結構だけど? - RIE
- それはパワハラですよ!
- 真栄里
- 今日は日曜日で業務外だからパワハラになんかならんのだよ!
一個人VS一個人
しかも俺のボランティア。 - RIE
- ク~“o(><)o”
“老体に鞭打ち”
で申し訳ありません(o^∇^o)ノ - 真栄里
- この(-゛-メ)
それに、正確には
“老骨に鞭打つ”
だし。 - RIE
- へぇー、
ま、でも“老体”だろうが、“老骨”だろうが言いたいことは同じですから良いんです! - 真栄里
- そもそも“老体”でも“老骨”でもない!!
- RIE
- 主観的には皆そうですよね?
- 真栄里
- …
とにかく、財産分与の条文を見てみろ! - RIE
- あ、はい…
えっと
七百なんとか条…
あった、ありました。768条です。 - 真栄里
- なんと書いてある?
1項と3項だけで良いから。 - RIE
-
(財産分与)
第768条
(1)協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
(2)前項の規定による財産の分与について・・・
(3)前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。とあります。
- 真栄里
- 条文にちゃんと規定されているじゃないか!
- RIE
- え?
慰謝料とか書かれていませんけど? - 真栄里
- 768条3項をちゃんと見てみろ!
- RIE
- 見ましたよ?
書かれてません。
ちなみにRIE、日本語はちゃんと読めます! - 真栄里
-
当事者双方がその協力によって得た財産の額
とあるだろ?
- RIE
- はい。
- 真栄里
- それが、夫婦財産を意味する文言!
- RIE
- あ、そうなんですか?
でもそれだけですけど?
---次話へ続く---
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