国民的アニメをディスる…<行政書士ってナニ?(NEW) 債権法改正編>6
そんな場合ってあるんですか?
だからな。
たとえば、観賞用にハーレーダビッドソンを買う契約はどうだ?
ありえないでしょ。
絶対乗るでしょ!
見た目さえよければ動かなくてもいいくらい。
だから契約目的が重要になる。
観賞用なのか、機能性重視なのか。
我々が契約書のチェックをする際は、契約目的をしっかりと押さえることが今後さらに重要になってくるのが分かったか?
見た目と中身のチェックが必要ということですね!
だからRIEは中身をもっと磨くように…って違う!
この調子です。
今時そんな人いるか?サザエさんの時代だ。
日本で生きていけなくなりますよ?
たしかに、民法制定時には、お隣さんからお米を借りる、とか醤油を借りるとかも念頭に置かれていたようだが、今の時代の典型例じゃないだろ!
古すぎる。今はお金が典型だ。
うるさいぞ(怒)
じゃ、お米を借りたらどうする?
借りたお米そのものを返すってお米を借りた意味がないでしょう。
借りた部屋とは違うけど似た部屋を返すとかありえません。
でも、賃貸借契約と消費貸借契約の違いで基本だから確認した。
消費貸借契約は改正前は、何契約だった?
要物性に関する議論の話だ。
物の引き渡しがあって初めて契約が成立する要物契約(587条)。
改正後も書面によらない消費貸借契約では依然として要物契約となる(587条)。条文は変わっていない。
だが、書面でする消費貸借契約は、諾成契約となった(新587条の2)。
じゃ諾成契約であれば?
つまり、書面を作成した場合は、貸主は消費貸借契約に基づき貸す義務を負うんだ。貸主の義務を認めて借主を保護するということになる。
だが、実際には解釈で、書面による場合は諾成的な消費貸借契約というものを作り出していた。
今回の改正は、その解釈を明文化したんだ。
理由がちゃんとあるんですね。
RIEみたいに理由なくコロコロと気持ちが変わるのとは大違いだ。
同じに見てどうするんですか!
女心は感じるものです!!
---次話へ続く---
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