国民的アニメをディスる…<行政書士ってナニ?(NEW) 債権法改正編>6

RIE
不履行が「軽微」になる場合はどういった契約内容の場合…?
そんな場合ってあるんですか?

真栄里
現実は小説よりも奇なり
だからな。
たとえば、観賞用にハーレーダビッドソンを買う契約はどうだ?
RIE
か、観賞用?
ありえないでしょ。
絶対乗るでしょ!
真栄里
わからんぞ、世の中にはいろいろな人がいるからな。
RIE
観賞用でしたら、見た目の完全性が大切ですね。
見た目さえよければ動かなくてもいいくらい。
真栄里
まぁそうなるだろうな。
だから契約目的が重要になる。
観賞用なのか、機能性重視なのか。
我々が契約書のチェックをする際は、契約目的をしっかりと押さえることが今後さらに重要になってくるのが分かったか?
RIE
はい!
見た目と中身のチェックが必要ということですね!
真栄里
そうそうそう!
だからRIEは中身をもっと磨くように…って違う!
RIE
いいですねぇ、ノリツッコミできるじゃないですか、先生も(笑)
この調子です。
真栄里
次は消費貸借契約の改正だ。
RIE
話題変わるの早っ!
真栄里
消費貸借契約の典型例は?
RIE
お隣さんからお米を借りる!
真栄里

今時そんな人いるか?サザエさんの時代だ。
RIE
国民的アニメをディスるんですか?
日本で生きていけなくなりますよ?
真栄里
文句は言ってない。
たしかに、民法制定時には、お隣さんからお米を借りる、とか醤油を借りるとかも念頭に置かれていたようだが、今の時代の典型例じゃないだろ!
古すぎる。今はお金が典型だ。
RIE
あ、またサザエさんの文句言った!
真栄里
言ってない!
うるさいぞ(怒)


じゃ、お米を借りたらどうする?
RIE
返しますよ。
真栄里
食べないでそのまま返すのか?
RIE
食べて同じようなお米を返すに決まっているじゃないですか!
借りたお米そのものを返すってお米を借りた意味がないでしょう。
真栄里
そこが消費貸借契約の特徴だな。
RIE
当たり前です。「消費」貸借なんですから。
真栄里
じゃ、賃貸借契約との違いは?
RIE
賃貸借契約の場合は、「借りた物そのもの」を返さないといけないです。
借りた部屋とは違うけど似た部屋を返すとかありえません。
真栄里
さすがにそこはわかるよな。
でも、賃貸借契約と消費貸借契約の違いで基本だから確認した。
消費貸借契約は改正前は、何契約だった?
要物性に関する議論の話だ。
RIE
あ~、要物契約でしたよ。
物の引き渡しがあって初めて契約が成立する要物契約(587条)。
真栄里
そうだな。
改正後も書面によらない消費貸借契約では依然として要物契約となる(587条)。条文は変わっていない。
だが、書面でする消費貸借契約は、諾成契約となった(新587条の2)。
RIE
それはまたどうしてですか?
真栄里
要物契約の場合、貸主は貸す義務を負うか?
RIE
物を引き渡して初めて契約が成立するのが要物契約ですから、貸主は貸す義務は負わないですね。
真栄里
だよな。
じゃ諾成契約であれば?
RIE
その場合は、貸主は貸す義務を負いますね。
真栄里
ということは、諾成契約の場合、契約の拘束力が強くなっているのがわかる。
つまり、書面を作成した場合は、貸主は消費貸借契約に基づき貸す義務を負うんだ。貸主の義務を認めて借主を保護するということになる。
RIE
改正前は、書面による場合であっても要物契約だったんですか?
真栄里
条文上はそうだった。
だが、実際には解釈で、書面による場合は諾成的な消費貸借契約というものを作り出していた。
今回の改正は、その解釈を明文化したんだ。
RIE
なるほどねぇ。
理由がちゃんとあるんですね。
真栄里
法律は人工物の極致だからな。変わるにはちゃんと理由がある。
RIEみたいに理由なくコロコロと気持ちが変わるのとは大違いだ。
RIE
人間は人工物ではないですから!天然ものです!
同じに見てどうするんですか!
女心は感じるものです!!

---次話へ続く---

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