焦りすぎ<行政書士ってナニ? 特定行政書士編>2
読んでみ。
今の法律は、基礎知識があれば読めばわかるようになってる。
というか漢字が多い。漢文かと思いますよ。
教えてくれたらご褒美をあげます!
先生がほしいものですよ!
で、褒美はなんだ?
もっと具体的なコツです!
まず、
何の処分があったのか?
または、
何の処分もないのか?
をチェックする。
ない場合のチェック?
だが、申請したのに、その申請から「相当の期間」が経過しても何の反応もないという不作為の場合も申請した者にとっては不服がある。だからその不作為についても審査請求をすることができる(同法3条)。
申請したのに音沙汰ナシは辛いです。
でも、不作為の場合ってどのくらい放置されていたかの判断が難しくないですか?
条文上も「相当の期間が経過」としか規定されていないからな。
そこの判断は特定行政書士の腕の見せ所でもある。
じゃ審査請求ができるとしてどこに請求するんですか?
これに関しても条文がある。4条だ。
正確に言うと…
別にRIEは正確な情報を知りたいわけじゃないので。
だから原則だけで良いですよ。
原則は、処分庁(や不作為庁)の最上級行政庁だ(同法4条4号)。
具体的には?
たとえば、(農地法5条の)農地転用の申請をしたが不許可処分が出された場合、どこに審査請求をするか?
沖縄県の場合、多くの市町村では、県の最終判断が必要になるから、不許可処分の最上級行政庁は沖縄県となる。
申請書の裏にも審査請求をすべき行政庁として沖縄県と書いてある。
県知事の許可が不要な市町村もあるから一律に沖縄県が相手になるわけじゃない。許認可権限が委譲されている市町村があるんだ。
南城市とかがそうだ。転用面積が4ha未満の場合、南城市農業委員会が許可権者となる。要注意だ。
なぜなら、行政不服審査法82条1項で
不服申立てをすべき行政庁…を書面で教示しなければならない。
とあるからな。
まぁ、先生にとって法律と英語関係の本は “えろほん” ですからね(^-^)
上手いでしょ?
座布団10枚くらいですね。
いえ、ニューヨークチーズケーキ10個くらいですね(^▽^)/
なんだそれ。
先生焦りすぎ~~。
---次話へ続く---
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