情報は無料じゃないんだよ。<行政書士ってナニ? 遺産の一部分割編>1
まずは民法を調べろ。
無料で得た情報で仕事ができると思うな!
プロがプロである理由は無料では得られない情報を持っているからだ。
では、先生が持っている情報を買います。
混ぜ麺1回でどうですか?
なんで正確に法律の話をするんですかね。
混ぜ麺に温泉たまごを二個トッピングします!
たまご好きじゃないって意味わかりません。
というか、話が全然進みません。
早く教えてもらってもいいですか?
先生だって忙しいでしょ?
旧法では一部分割の明文規定はなかったんだ。
ただ、旧法では、全部分割が原則で、一部分割は例外だった。
一部分割をするってことは残りの遺産の分割があるってことですから、めんどいですよね。
遺産の遺産性をめぐる争いがあると、その争いが解決するまで遺産分割協議ができないことになる。
一部の争いがある遺産のせいで遺産分割協議が一切できないというのは相続人にとって不都合な場合もある。
被相続人の財産に生活を頼っていた相続人がいたとすると、遺産を生活資金として使いたいわけだが、遺産性をめぐる争いが解決しない限り遺産分割協議ができないとなると生活に困るわけだ。
ホールケーキの切り方をめぐって争いがある場合に、全体の切り方に争いがある限りケーキを一切食べられないみたいなものですね。
争いのない部分のケーキは食べたいです。
ともかく、そういったわけだから旧法下でも一部分割は認められていたんだ。
---次話へ続く---
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
日頃からのご支援、誠にありがとうございます。
沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
特定行政書士や行政書士の仕事について少しでも多くの方に理解していただきたく、下記のブログに参加しております。
応援クリックをよろしくお願いいたします。