遺族には有利でしょ?<行政書士ってナニ? 論理編>慰謝料請求権の相続

RIE
今日の占いでは魚座はついてるそうです。
真栄里
なにが?
RIE
ラッキーが、に決まってるでしょ!
真栄里
占いなんて信じてるのか?
RIE
けっこう信じてるかも。
先生は?

真栄里
俺は信じてない。
RIE
でしょうね。
理屈大好きですからね。
真栄里
近代以降、「神は死んだ」からな。
啓蒙時代の幕開けだ。
RIE
とはいえですよ、なんでもかんでも理屈や論理がとおるわけじゃないですからね!
感情だって大切なんですから。
真栄里
それは俺だってわかってるさ!
だが、最後の最後に何を重視するのか?
そこが問題で、俺は理屈・論理を最後の最後には重視すると言っているだけだ。
即死の場合に、死者が慰謝料請求権を取得するのかどうかの問題もそうだ。
RIE
前言っていたことですね。
真栄里
交通事故で死亡したことで死者に慰謝料請求権が生じ、その権利が相続人に相続されるという考え(当然相続説)が一般的(最大判昭和42年11月1日)だが、論理的にはありえないからな。
この最高裁大法廷判決で色川裁判官が少数意見として述べているように、死亡により死者に慰謝料請求権が生じると言えるためには、死者が死亡による苦痛を感じる必要があるが、死者というものは既に死んでいるわけだから死者が死亡による苦痛を感じることは論理的にありえない。
ということは、即死の場合、死者に慰謝料請求権は発生しないことになる。
RIE
ややこしいことになっていますねぇ。
つまり、死後に権利は発生しないということですよね。
でも、即死といっても、即死の直前に、論理的には生きている時間を考えることも可能じゃないですか?
交通事故から0.0000001秒、被害者は生きていて、0.0000001秒後に死亡したと考えるならその生きていた0.0000001秒の間に慰謝料請求権が発生し、生きている0.0000001秒の間に被害者が慰謝料請求権を取得し、被害者の死後に相続人がその権利を相続する!
それだと論理矛盾なく慰謝料請求権の相続を認めることができます。
真栄里
そういう考えもあるな。
だが、それだと、発生した慰謝料請求権は、死亡を原因とする慰謝料請求権ではないことになる。生きている間に生じた権利だからだ。
RIE
う〜ん…
たしかに。
法律の論理はめんどいですね。
そんなの無視して死亡による慰謝料請求権を死者が取得して相続人がその権利を相続する、っていえばいいんですよ!
真栄里
論理というのは法律の命なんだよ。
法律の命は、予測可能性のある法的安定性だ。
その法的安定性を支える重要な要素が論理的一貫性なんだよ。
その論理を否定するということは法の自爆と言える。
RIE
おおげさですよ。
だって、慰謝料請求権の相続を認めた方が遺族には有利でしょ?
遺族に有利な結論になるんですから誰も文句は言わないでしょ。
真栄里
俺が紹介した考え方だって結論の妥当性はもちろん考えている。
遺族には、固有の慰謝料請求権があるからその権利で妥当な結論を導いている。
妥当な結論を維持しながらも論理的一貫性を重視しているところが優れているんだ。
論理一貫性を重視しないと「法の支配」は失われ、「人の支配」に逆戻りとなるぞ!
裁判官の気分次第で判決がどうなるか予測もつかない裁判を受けたいか?
RIE
それは嫌です。
真栄里
裁判権というのも強大な権力だ。
権力を持つ裁判官が論理一貫性を重視しなくなるとどれだけ怖いことになるか。
RIE
使用者も労働者にとっては絶対的権力者です。どれだけ怖いことか!
いつクビにされるか、
いきなり給料減らされるんじゃないか、とか不安ですよ!
真栄里
RIEには全く関係ないだろうが!
俺が脅されているくらいだ。
RIEがフィクサーだろ。
RIE
映画制作会社のことですか?
真栄里
それは”ピクサー”だ。
あのAppleのスティーブ・ジョブズがApple退社後に作った会社だな。
その後、ピクサーは、ディズニーの完全子会社となっている。
RIE
まぁ、RIEがいないとこの事務所は持ちませんからね。
フィクサーというよりはRIEは大黒柱ですね。
真栄里
大黒”柱”、鬼滅の刃か?
”柱”の中の最強”柱”だろ?
誰だったっけ?
RIE
はいはい。
作者から版権を得て、勝手に大黒”柱”の話を書くなり、描くなりしてください。
真栄里
じゃ、版権取得の交渉を…
RIE
それも自分でされてください!
RIEはネットサーフィンで忙しいので!!
真栄里
暇なんじゃん…

---終---

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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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