行政書士がそれを言ったらおしまい…<行政書士ってナニ? 土地活用編>農地法と前提
今頃何を言ってるんだ?
行政書士だろ?
たいてい、役所の方が〇〇条申請ですねって言ってくれるので。
農地法の条文を読め!
でもややこしいです。
でも、条文を読んでもなんでそうなっているのかがよくわからないんです。
ちゃんと法律の条文から読んでいけよ!
農地法3条1項柱書は、
農地…について所有権を移転…する場合には、…当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
としている。
で、農地法4条1項柱書は、
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事…の許可を受けなければならない。
そして、農地法5条1項柱書は、
農地を農地以外のものにするため…これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。
と規定しているから明らかだろ?
3条1項柱書は、
農地の所有権を移転する場合という書き方で、
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4条1項柱書は、
農地を農地以外のものにする場合という書き方で、
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5条1項柱書は、
農地を農地以外のものにするために所有権を移転する等の場合という書き方だ。
3条、4条と5条の書き方を見ればどういう場合かわかるだろ?
農地法3条1項柱書は、
農地を農地として別の農家にその農地の所有権を移転する等の場合で、
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農地法4条1項柱書は、
所有権譲渡等なく、農家が自己所有農地を農地以外に転用する場合で、
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農地法5条1項柱書は、
農地を農地以外のものに転用するために農家が農家以外の者にその農地の所有権を譲渡等する場合だ。
農地法3条1項柱書では、要は、農地の所有権を譲渡するためには農業委員会の許可が必要だと書いてあるだけですから、農家が自己所有農地を農家じゃない人に譲渡する場合も含むんじゃないですか?
農家が農地を譲渡する相手方について、農地法3条1項柱書には何も規定されていませんよ?
手間のかかるやつだなぁ。
じゃあ、農地法3条2項柱書と同法同条同項一号を読んでみよう。
前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。…
一 所有権…を取得しようとする者…の耕作…の事業に必要な機械の所有の状況…等からみて、これらの者がその取得後において耕作…の事業に供すべき農地…の全てを効率的に利用して耕作…の事業を行うと認められない場合
二〜七 (省略)
とあるだろ?
つまり、農地法の3条申請においては、同条2項各号によって、譲受人も農家であることが前提となっているんだよ。
譲受人が耕作事業を行えない場合は3条申請の許可を出さないと書いてあるんだから。
それに、RIEのように3条を解釈したら農地法5条と適用場面が重なるだろ?
RIEの解釈だと3条があれば5条は不要だということになるからその点からもRIEの解釈は間違いだ。
解釈とも言えないレベルだがな。
他の規定も見ないと適用場面がわからないってことですかぁ??
だから法律ってみんなに嫌われるんですよ。
そんなの当たり前だ。前提がどうなっているのかは日常会話では常に意識されている(無意識かもしれんが)。
たとえば、テレビでのこんな会話があった。美味しい料理を食べた後のコメントだ。
A:クセになる美味しさだ!
B:城○茂(TOKIOのリーダー)でも食べられる! 女性にもおすすめだね。
意味わかるか?
わかるじゃないか。
でも、AとBの会話では、脂っこくないという表現は一切出てないが、なんでそうなるんだ?
だって、TOKIOのリーダーって結構お年でしょ?
歳を取ったら脂っこい料理は食べられなくなるって言いますよね?
で、女性も男性よりは脂っこい料理は食べないと思いますから、だからさっきの会話になるんでしょ?
城○茂(TOKIOのリーダー)でも食べられる!
↓
(1)TOKIOのリーダーは結構お年だ。
↓
(2)歳を取ったら脂っこい料理は食べられない。
↓
(3)女性も男性よりは脂っこい料理は食べない。
↓
女性にもおすすめだね。
3つもの隠れた前提があって初めてBの発言が成り立っているんだよ。
法律なんかよりも複雑だろ?
法律では隠れた前提はないのが基本なんだから。
知識量が違うんですから。
日本語の日常会話についてなら日本人はプロですから隠れた前提は大体わかりますけど、法律なんて多くの人はわかりません。
架け橋が崩れては困るんだぞ!
崩れてもいいのは、秘密基地に引きこもりたい、という先生の人生設計ですね。
もっとも壊してはいけないものじゃないか!
崩れるといいなぁというRIEの願望です。
合鍵持ってますけどね(^○^)
---終---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
特定行政書士や行政書士の仕事について少しでも多くの方に理解していただきたく、下記のブログに参加しております。
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