プライベートでは先生とRIEは対等ということと同じですね!<行政書士ってナニ? 墓地・埋葬編 3>
- RIE
- じゃあ、
 『墓地、埋葬等に関する法律施行細則』
 を見れば大丈夫ですね?
- 真栄里
- どうかな?
- RIE
- え?
 まだ何か問題があるんですか?
- 真栄里
- たしかに、
 『施行細則』には- 様式(3条1項)
- 添付書類(3条2項)
 などの定めがある。 
 
 また、
 墓地等の構造設備に関する基準の定め(6条)もある。
 
 さらに、
 墓地等の設置場所に関する基準の定め(7条)もある。
 
 しかし、すべての列挙要件を充たす墓地はなかなかないだろうな。
- RIE
- え~と、じゃあ墓地経営の許可が下りないということになりますよね。
- 真栄里
- でも『施行細則』をよく見てみると、次のような文言がある。
 
 「ただし、知事は、土地の状況、特殊の構造等から附近に公衆衛生上支障がないと認めた場合には、この基準を緩和することができる」(施行細則6条ただし書)
 
- RIE
- あ~、たしかに!
 でも、これって知事の判断によるわけですよね?
- 真栄里
- そういうことになるな。
- RIE
- だったらどういう場合に、この「ただし書」を充たすかは申請する側にとっては分からないですよね?
- 真栄里
- まぁ、そうだな。
- RIE
- だったらどうすればいいんですか?
- 真栄里
- 内部法を見るしかないな。
- RIE
- “内部法”ですか?
 “内部法”って何でしたっけ?
- 真栄里
- おいおい、大丈夫か?
 “内部法”っていったら行政機関の内部で効力を持つ決まり事だよ。
- RIE
- 墓地埋葬法についてもそのような内部法があるんですか?
- 真栄里
- ないと困るよね。
- RIE
- 申請者が?
- 真栄里
- 申請者が困るのももちろんだけど、判断権者である知事もどういう場合であれば許可して良いか分からなくなって困るはずよ。
- RIE
- ということは、内部法を探せばいいんですね?
- 真栄里
- そういうことになる。
- RIE
- 探してみます!
 
 -----カチャカチャカチャ-----
 -----カチャカチャカチャ-----
 -----カチャカチャカチャ-----
 
 先生、探せません。
 本当にあるんですかね?
- 真栄里
- 沖縄県のHPでは、墓地の項目はどこにあった?
- RIE
- え~と、たしか
 「公衆衛生」
 というところにありました。
- 真栄里
- 「公衆衛生」であれば厚生労働省の管轄だろうな。
 ということは厚生労働省のHPを調べればいいはずだ。
- RIE
- あ~~、たしかに。
 
 -----カチャカチャカチャ-----
 
 ありました。
 『墓地経営・管理の指針等について』
 というページがあります。
- 真栄里
- ビンゴ!
 この『指針』がとても重要になってくるんだ。
 
 この『指針』には、
 「墓地に関する指導監督は自治事務であるため、本通知は、技術的助言であるが、貴職におかれては、本指針等の趣旨を十分勘案し、適正な墓地の経営及び管理が行われるよう、指導監督の徹底をお願いする。」との記載がある。
 
 国が地方公共団体に、技術的な助言をして、適正な墓地経営・管理の指導監督の徹底をお願いしているわけだ。
 地方公共団体の自治事務への国の権力的介入は原則として禁止されるので、上の『指針』はあくまでも拘束力のない“お願い”という形をとっているんだ。
- RIE
- へぇ~。
 じゃあ、必ずしも従わなくてもいいというわけですね。
- 真栄里
- 法的にはそうだけど、通常は地方公共団体も助言を参考にするよ。
 特に自治事務に関しては、国と地方公共団体に上下関係はないが、全国の様々な情報を持っている国の助言だから説得力があるからな。
- RIE
- そうなんですね。
 
 仕事に関しては先生が上司でRIEは部下ですけど、プライベートでは先生とRIEは対等ということと同じですね!
- 真栄里
- ???
 意味分からん。
---次話へ続く---
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