基本から手順を踏んで<行政書士ってナニ? 一連の相続手続編>被相続人を確認
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相続制度を否定する考え<行政書士ってナニ? 相続人調査編>
また県外に行くんですか???
つい1週間前に福岡に行ったでしょ〜〜!
ナニしに〜〜?
愛する人は、すぐそばにいるんですよ???
俺が仕事以外で県外に行くと思うか?
答えは同じ。
信仰旅行には行かん!
脳内旅行しとけ。
先生は紙の本じゃなくて、電子書籍にしてください!
電子書籍はダメだ。
物理的存在を不要とする点で、脳内旅行は電子書籍と同じです。
RIEに脳内旅行を勧めるのであれば、先生には電子書籍をお勧めします!
RIEの圧勝ですね。
さて、
今回は、奈良県へ行ってくる。
なんせ、夜の7時に伊丹空港着で奈良市には9時くらいに着く。
で、翌日の午前中仕事して、午後4時には関空から沖縄に戻ってくるんだ。
午後5時:那覇発
午後7時:伊丹空港着
午後9時:奈良市着
翌日
午前:仕事
午後4時:関空発
午後6時:那覇着
ってこと?
奈良に24時間いない…
16時間くらい。
一体ナニしに?
奈良にも行政書士いるでしょうに。
仕方ないですね。
具体的には何をするんですか?
まずは被相続人を確認して、相続人を確定することからだな。
でも被相続人はどう確認するんですか?
で、死亡届を出されたか確認する。
医師が作成する死亡診断書と死亡届は一体になっていて、その紙を親族などが、死亡の事実を知った日から七日以内(国外で死亡した場合は別)に役所に提出する決まりになっている(戸籍法86条)。
この期間を過ぎると、5万円以下の過料という罰則(行政上の秩序罰)もある(戸籍法137条)。
亡くなっても手続きがあるんですね。
日本は戸籍制度があって、生まれてから死んだ後も国家が情報を管理しているんだ。
ただ、
死亡届自体は返還されないから、死亡証明書(死亡届の写し)を役所に発行してもらうんだ。
一応、死亡証明書を確認したら、次は相続人の確定だな。
被相続人の戸籍謄本を取り寄せる。
被相続人の最後の本籍地にある役所に行って戸籍謄本を取るんだ。
それをみて被相続人が生まれてから亡くなるまでを追っていくんだ。
いつ生まれて、
いつ結婚して、
いつ子供が生まれて、
いつ離婚して(離婚した場合)、
いつ再婚して(再婚した場合)
いつ子供が生まれて…
といった情報を戸籍謄本で確認していくんだ。
でもだからこそ、行政書士の仕事になるわけだ。
相続人が確定してから、という順番があるわけではないが。
---次話へ続く---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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