死亡していないのに死亡?<行政書士ってナニ? 法律用語編>みなす・推定
みなすと推定
権利と権原もそうでしたけどややこしい。
法律用語辞典とか調べたらいいさ。
なら、毎月サブスクします。
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あ、税を入れて110円で!
こどものお小遣いにもならんが、まぁいい。
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たとえば、民法31条の失踪宣告の効力では、
…危難が去った時に、死亡したものとみなす。
とあります。
また、民法32条の2の同時死亡の規定では、
…同時に死亡したものと推定する。
とあります。
ま、簡単に言えば、
「みなす」=反証を許さない。
「推定する」=反証を許す。
だな。
失踪宣告の効力の「死亡したものとみなす」は、死亡と扱う、ということだ。
だから、その後、生きていることがわかってそのことが証明されても、その証明だけでは死亡と扱われていることが変わることはない。
たとえば、2020年12月20日に死亡したとみなされた場合、実は生きていたということが判明した場合でも、2020年12月20日に死亡して死亡に伴う法律効果(相続開始など)がその日に生じたことは動かない。
生きていることが判明しても、その人はずっと死者扱い?
幽霊??
そういうことではない。
後に生きていることが判明した場合は、死亡宣告を取り消すんだ。
生きているということを証明することで失踪宣告をなかったことにするのではなく(「みなす」ではこれはできない)、失踪宣告を後に取り消すという行為が必要なんだ。
たとえば、AB夫婦が飛行機事故で亡くなった場合、同時死亡の推定が働く。
この場合、Aの財産をBは相続しないし、Bの財産をAも相続しないことになる。
AB夫婦に子どもがいない場合は、Aの財産はAの両親(生存しているなら)が全て相続し、Bの財産はBの両親(生存しているなら)が全て相続する。
だが、
もし、Aが先に死亡しBがその後で死亡したのであれば、BはAの財産を2/3相続し、Aの両親は1/3相続することになる。
Aの両親の相続分は、同時死亡の場合(1/1)とAが先に死亡した場合(1/3)で変わるわけだ。
同時死亡じゃなく、Aが先に死亡したと証明できればAより後に死亡したBを相続したBの両親はBの財産全額とBがAから相続したAの財産の2/3も相続するわけだ。
「みなす」と「推定」ってややこしいですねぇ…
「みなす」だと、みなされた以上、みなされた事実を反証して覆せない。
覆すには、みなされた事実を取り消す必要があるわけだ。
死亡していなかったのに死亡したと扱い、後から失踪宣告を取り消す…
法律ってフィクション多いですよね。
空想上の産物じゃないですか。
現実世界に「権利」という手で触れることができる実体があるわけではない。
代金請求権といった「権利」があれば、相手にその請求をすることができ、相手がそれに応じない場合裁判所に訴えて請求権を確定し、それでも相手が支払わない場合は、執行裁判所に訴えて執行判決をもらい、強制執行し、相手の財産に差押札を貼ったりして、実際に実力を行使して代金を取り立てる、といった一連の手続きがあるだけだからな。
こういった一連の手続きを総称して「権利」と言っているわけだ。
「権利」があるというのは、具体的にはどういうことなのか、それを理解することが「権利」を理解するってことだ。
抽象論と具体論の行き来が大切だな。
今の時代、テレビとかで臨場感ある風景とか見ることができますが、現実の風景には敵いませんよ。
百回本を読むよりも一回自分で体験することが勝ります。
百文一験にしかず!
です。
なので、どんどん外に出ましょ!
RIEがナビゲーターとして付いていきます!
出張だけでいい。
---終---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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