みなす 推定

死亡していないのに死亡?<行政書士ってナニ? 法律用語編>みなす・推定

みなすと推定

RIE
「みなす」と「推定」ってどう違います??
権利と権原もそうでしたけどややこしい。

真栄里
どう違います?って俺に聞くなよ。
法律用語辞典とか調べたらいいさ。
RIE
RIEは今、生き字引の真栄里法務辞典を引いているんです!
真栄里
許可していない。
RIE
使用料でも要求するんですか??
なら、毎月サブスクします。
月額100円でどうですか?
あ、税を入れて110円で!
真栄里

こどものお小遣いにもならんが、まぁいい。
教える代わりに昼奢れよ?
RIE
近くのすき家で牛丼並奢ります!
真栄里
牛皿がいい。
RIE
差額は先生が出すならオケです!
真栄里
RIE
民法でもたくさん「みなす」と「推定」が出てきます。
たとえば、民法31条の失踪宣告の効力では、

…危難が去った時に、死亡したものとみなす

とあります。
また、民法32条の2の同時死亡の規定では、

…同時に死亡したものと推定する

とあります。

真栄里
だな。
ま、簡単に言えば、

「みなす」=反証を許さない。
「推定する」=反証を許す。

だな。

RIE
要するに、「推定する」の場合は反論が可能で、「みなす」の場合は反論ができない、ということ?
真栄里
ま、そういうことだな。
失踪宣告の効力の「死亡したものとみなす」は、死亡と扱う、ということだ。
だから、その後、生きていることがわかってそのことが証明されても、その証明だけでは死亡と扱われていることが変わることはない。
たとえば、2020年12月20日に死亡したとみなされた場合、実は生きていたということが判明した場合でも、2020年12月20日に死亡して死亡に伴う法律効果(相続開始など)がその日に生じたことは動かない。
RIE
え?
生きていることが判明しても、その人はずっと死者扱い?
幽霊??
真栄里
いや違う。
そういうことではない。
後に生きていることが判明した場合は、死亡宣告を取り消すんだ。
生きているということを証明することで失踪宣告をなかったことにするのではなく(「みなす」ではこれはできない)、失踪宣告を後に取り消すという行為が必要なんだ。
RIE
じゃ、「推定する」は?
真栄里
同時死亡の推定の場合は、反証してAがBよりも先に死亡したと認定することができる。
たとえば、AB夫婦が飛行機事故で亡くなった場合、同時死亡の推定が働く。
この場合、Aの財産をBは相続しないし、Bの財産をAも相続しないことになる。
AB夫婦に子どもがいない場合は、Aの財産はAの両親(生存しているなら)が全て相続し、Bの財産はBの両親(生存しているなら)が全て相続する。
だが、
もし、Aが先に死亡しBがその後で死亡したのであれば、BはAの財産を2/3相続し、Aの両親は1/3相続することになる。
Aの両親の相続分は、同時死亡の場合(1/1)とAが先に死亡した場合(1/3)で変わるわけだ。
同時死亡じゃなく、Aが先に死亡したと証明できればAより後に死亡したBを相続したBの両親はBの財産全額とBがAから相続したAの財産の2/3も相続するわけだ。
RIE
あ〜〜
「みなす」と「推定」ってややこしいですねぇ…
真栄里
反証して同時死亡の推定を覆してAが先に死亡したと認定してもらえるのが「推定する」ということ。
「みなす」だと、みなされた以上、みなされた事実を反証して覆せない。
覆すには、みなされた事実を取り消す必要があるわけだ。
RIE
ややこい…
死亡していなかったのに死亡したと扱い、後から失踪宣告を取り消す…
法律ってフィクション多いですよね。
空想上の産物じゃないですか。
真栄里
法律は人間の頭の中にしかない決まり事だからな。
現実世界に「権利」という手で触れることができる実体があるわけではない。
代金請求権といった「権利」があれば、相手にその請求をすることができ、相手がそれに応じない場合裁判所に訴えて請求権を確定し、それでも相手が支払わない場合は、執行裁判所に訴えて執行判決をもらい、強制執行し、相手の財産に差押札を貼ったりして、実際に実力を行使して代金を取り立てる、といった一連の手続きがあるだけだからな。
こういった一連の手続きを総称して「権利」と言っているわけだ。
RIE
実体がないのを理解するのってなかなか難しいですよ。
真栄里
だからこそ、具体論が必要になるんだよ。
「権利」があるというのは、具体的にはどういうことなのか、それを理解することが「権利」を理解するってことだ。
抽象論と具体論の行き来が大切だな。
RIE
現世と知識の世界の行き来も大切です!
今の時代、テレビとかで臨場感ある風景とか見ることができますが、現実の風景には敵いませんよ。
百回本を読むよりも一回自分で体験することが勝ります。
にしかず!
です。
なので、どんどん外に出ましょ!
RIEがナビゲーターとして付いていきます!
真栄里
いや、それは…
出張だけでいい。

---終---

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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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