名誉棄損の実態<行政書士ってナニ? 権利論>3・非犯罪化
非犯罪化
他者による評価の集積
RIEの社会的名誉なるものは、RIE以外の者による評価の集積、つまり、他者がRIEを評価するという他者の権利を行使した結果の集積に過ぎない
??
ちょっと、何を言っているのか??
RIEの社会的名誉というものは、RIE以外の者が他者を評価する権利(表現の自由)に基づいて評価した結果にすぎないってこと。
RIEの社会的名誉は、RIE以外の者の権利行使の結果の集積であって、その権利行使をRIEは何らコントロールできないはずだ。他者の権利行使だからな。
そうなると、RIEが何らコントロールできないRIEの社会的名誉は、もはやRIEの権利とは言えないんじゃないの?って言ってるわけ。
そしたら、RIEの社会的名誉はRIEの名誉権として保障されていないってことですか?
それはまずいでしょ。
RIE、社会生活できない…
別の法益で保護される。
非犯罪化
たとえば、
1:あの会社のあの社長って○×らしいよ、だからあの会社の製品は買わない方がいいよね。
とか。
2:RIEって本当は△□%らしいよって友達に言いふらされてRIEが精神的な苦痛を感じる場合
とか。
厳罰に処さないと!
2の場合は、傷害罪(刑法204条)が成立したりする。
ということは、名誉棄損の実態は、業務妨害や生理的機能の障害と連動していたりする。
そうであるなら、名誉棄損罪を非犯罪化して、実態に即した罪の成立を認めれば良いってことも考えられる。
なるほどぉ。
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とはいえ、
名誉棄損罪を非犯罪化するって結論はまずいんじゃないです??
---次話へ続く---
前回の記事もご一読いただけると幸いです。
社会からの評価<行政書士ってナニ? 権利論>2・名誉権
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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