非犯罪化

名誉棄損の実態<行政書士ってナニ? 権利論>3・非犯罪化

非犯罪化

他者による評価の集積

RIE

RIEの社会的名誉なるものは、RIE以外の者による評価の集積、つまり、他者がRIEを評価するという他者の権利を行使した結果の集積に過ぎない

??
ちょっと、何を言っているのか??

真栄里
つまり、
RIEの社会的名誉というものは、RIE以外の者が他者を評価する権利(表現の自由)に基づいて評価した結果にすぎないってこと。
RIEの社会的名誉は、RIE以外の者の権利行使の結果の集積であって、その権利行使をRIEは何らコントロールできないはずだ。他者の権利行使だからな。
そうなると、RIEが何らコントロールできないRIEの社会的名誉は、もはやRIEの権利とは言えないんじゃないの?って言ってるわけ。
RIE
え?
そしたら、RIEの社会的名誉はRIEの名誉権として保障されていないってことですか?
真栄里
RIEの社会的名誉が、RIE以外の者による表現の自由の結果だ、ということを前提とするとそうだろ?
RIE
えーー!
それはまずいでしょ。
RIE、社会生活できない…
真栄里
そんなことはない。
別の法益で保護される。
RIE
どんな?

非犯罪化

真栄里
どういう場合に名誉棄損、というか考えてみよう。
たとえば、

1:あの会社のあの社長って○×らしいよ、だからあの会社の製品は買わない方がいいよね。

とか。

2:RIEって本当は△□%らしいよって友達に言いふらされてRIEが精神的な苦痛を感じる場合

とか。

RIE
それはヒドイ。
厳罰に処さないと!
真栄里
1の場合は、業務妨害罪(刑法233条)が成立するし、
2の場合は、傷害罪(刑法204条)が成立したりする。
ということは、名誉棄損の実態は、業務妨害や生理的機能の障害と連動していたりする。
そうであるなら、名誉棄損罪を非犯罪化して、実態に即した罪の成立を認めれば良いってことも考えられる。
RIE
あ、そういうことですか…
なるほどぉ。

とはいえ、
名誉棄損罪を非犯罪化するって結論はまずいんじゃないです??

---次話へ続く---

前回の記事もご一読いただけると幸いです。
社会からの評価<行政書士ってナニ? 権利論>2・名誉権

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