財産を相続しない人が、放棄するとか言ったりするんですが、それって、相続放棄のことを言っているんですか?<行政書士ってナニ? 遺産分割協議書編 1>
- RIE
- (さて、今日も一日バイト頑張りますか!まずは、事務所を綺麗に)
しかし先生、
机の上は色々な本や資料が散らばっていてダメダメですよ。 - 真栄里
- いや、そのままが良いんだ、俺は。
その方が思考の続きがしやすいんだよ。
だから、勝手に片付けるんじゃないぞ!
机の上は、俺の聖域だからな。 - RIE
- あやし~。
なんか、変なの置いてないでしょうねぇ。 - 真栄里
- 仕事に関係ないものは置いてません。
- RIE
- じゃ、このCDはなんですか?
- 真栄里
- これは、事務所のBGMで使うのさ。
- RIE
- へぇ~。これ、「アヴェ・マリア」じゃないですか。
クラシック音楽で有名です。これまた有名なシューベルトが作曲したんですよ。 - 真栄里
- おっ、知ってるんだ。
- RIE
- 知ってますよ。私、5歳からクラシックピアノを習っているんですから。
- 真栄里
- ほォ~。
- RIE
- なんですか、その顔は?
- 真栄里
- いやいやいや(人は見かけによらんねぇ)。
ところで、昨日、相談があった遺産分割協議書の作成の件だけど、相談者の戸籍関係書類と相続不動産の登記簿取ってきた? - RIE
- あ、はい。これです。
しかし、先生、遺産分割協議ってそもそも何ですか?沖縄でも結構あるんですか? - 真栄里
- 遺産分割は沖縄でも良くあるよ。
しかし、漢字ばかりでRIEには難しいかったかな? - RIE
- 意味は分かります!
ただ、相続放棄との違いがよく分からないだけで。
複数の相続人間で遺産分割協議をして、1人だけが結局財産を相続することってよくありますよね? - 真栄里
- あるな。
- RIE
- その際、財産を相続しない人が、放棄するとか言ったりするんですが、それって、相続放棄のことを言っているんですか?
- 真栄里
- 法律用語で、「相続放棄」と「遺産分割」とは別物なんだ。
だから、「遺産分割」協議の場面で「相続放棄」は問題とならない。
「相続放棄」は、家庭裁判所に、自分は被相続人の財産を承継しませんということを申述しなければならないが、「遺産分割」は、相続人間での話し合いですむ話なんだ。家庭裁判所に申述する必要はない。
もちろん、「遺産分割」協議の場面で協議の結果、家庭裁判所に「相続放棄」をするということもあるだろうが、制度としては別だ。 - RIE
- そうなんですね。
相続放棄についても、行政書士の仕事ですか? - 真栄里
- 残念ながら、答えは「No」だ。
裁判所への提出書類については、原則弁護士の独占業務だ。 - RIE
- でも、行政書士は、「遺産分割協議書」を作成することはできるんですよね。
- 真栄里
- できるよ。
- RIE
- 「遺産分割協議書」を作る時って、何に気をつけたら良いんですか?
---次話へ続く---
さらなる情報は、下記ウェブサイトへ