実印を持っているのか?<行政書士ってナニ? 米国人不動産購入編>6
- RIE
- たしか、売買契約で所有権が移転するには、売買の合意が必要でしたから…
(1)売りますの意思表示
(2)買いますの意思表示を証明しないといけない、ということですね?
- 真栄里
- そう!
- RIE
- じゃ、売買契約書の添付が必要ですね?
- 真栄里
- それでOKな場合もあるし、別に書面を作る必要がある場合もある。
それは司法書士に任せるべき部分だ。
行政書士が知っておくべきことは、押印のことだ。 - RIE
- 印鑑を押すだけですよね?
- 真栄里
- どういう印鑑かわかるか?
- RIE
- どういう印鑑?
印鑑の種類知りませんけど?
○とか□とか形のことですか? - 真栄里
- えっ!?(゚〇゚;)
そこからか…
実印か実印以外かの話! - RIE
- あ~!
市町村に登録した印鑑かどうかですね? - 真栄里
- そう。
売主と買主のうち、必ず実印を押さなければならない者がいる。
かつ、その者の印鑑証明書の添付も要求されるんだ。
誰が実印を押さないといけないと思う? - RIE
- ん~
たぶん、買主ですかね? - 真栄里
- ほぉ~、
それは何故? - RIE
- 買主は代金を支払う義務を負っているので、本当に買う気があるのかなぁ?
ということを確認する必要があるから? - 真栄里
- 結論から言うと…
大間違い!
実印の押印が要求されるのは、売主の方なんだよ!
権利を失う売主の売る意思を慎重に確認する必要があるからな。 - RIE
- あ~、おしい!
- 真栄里
- いや全然惜しくない。
大間違いだって言ってるが? - RIE
- ふん(≧ヘ≦)
良いんですよ。RIEは行政書士になるんですから。
で、売主に実印の押印が要求されることがどう行政書士の仕事に関係するんですか? - 真栄里
- よく聞いてくれました!
まさにそこが問題だ。
外国人が売主か買主かで米国大使館で公証してもらう内容が変わってくるんだよ! - RIE
- そうなんですね。
で、どう変わるんですか? - 真栄里
- たとえば、売主が米国人だとしよう。
何が必要だ? - RIE
- 今までの話からすると、売主は実印の押印が要求されていますから売主の米国人の実印が必要です。
- 真栄里
- そうなるはずだ。
では、その米国人は実印を持っているのか? - RIE
- 持ってないんですか?
- 真栄里
- そもそも実印ってなんだ?
- RIE
- それは…
たしか、市町村で登録した印鑑ですよね? - 真栄里
- そうだ。
日本に住所を有していないその米国人は日本の市町村で印鑑を登録することができるのか? - RIE
- あ~、なるほど!
できませんね。
ということは、その米国人は実印を押印することができない、ということになります。
としたら、その米国人はその不動産を売ることができないことに…
---次話へ続く---
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