妻に厳しくないですか?<行政書士ってナニ? 法定相続分編>2
- 真栄里
- な、なんでRIEが相続の話?
- RIE
- なんでって、それはもちろん、RIEが受験生だからです。
- 真栄里
- え?なんの?
- RIE
- …
行政書士のですよ! - 真栄里
- あぁ、そうだったな。
忘れてた。 - RIE
- RIEは忘れてませんから。
- 真栄里
- そりゃそうだろうよ!
で、相続の何? - RIE
- だから、配偶者の法定相続分が引き上げられるかもしれない、という話です。
- 真栄里
- 確かに新聞に載っていた。
ちなみに、現在は配偶者の法定相続分はどれくらいだ? - RIE
- バカにしないでください。
二分の一です。 - 真栄里
- オォ〜
- RIE
- ここは驚くところではないですけど?
- 真栄里
- いや、スマン。
で、どう変わるかもしれないわけ? - RIE
- 三分の二です。
- 真栄里
- この改正が通ると、配偶者の相続分がかなり増えるな。
で、要件は? - RIE
- 要件?
え〜と、結婚することです。配偶者にならないといけませんから。 - 真栄里
- 確かに。
で、他には? - RIE
- それ以外はよくわかりません。
- 真栄里
- 中間試案では、結婚してから20年以上または30年以上過ぎた場合で考えているらしい。
- RIE
- へ?
じゃあ、結婚してから19年ではどうなるんですか? - 真栄里
- さぁ?
中間試案自体まだ見てないからわからないけど、多分二分の一のままなんじゃないか? - RIE
- 結構厳しい要件ですねぇ。
というか、妻に厳しくないですか? - 真栄里
- う〜ん、でも配偶者というのは、妻だけじゃなく、夫も含むからなぁ。
- RIE
- 法的にはそうですけど、妻は昔は相続権すらなかったらしいじゃないですか?
- 真栄里
- 良く知ってるな!
- RIE
- 勉強してますから。
- 真栄里
- 配偶者の相続権は認められていなかったから、現民法以前の旧民法では、妻に相続権がなかった。
それが新憲法の制定により、少なくとも三分の一の相続分が保障された。 - RIE
- えっ?二分の一ではないんですか?
---次話へ続く---
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