「出る杭は打たれる」<行政書士ってナニ? 法定相続分編>3
- 真栄里
- 現民法では初め、配偶者の法定相続分は少ない場合、三分の一だったんだが、昭和55年の民法改正で少なくとも二分の一に引き上げられたんだよ。
- RIE
- ということは、
- RIE
- 現民法になってから30年以上は配偶者の法定相続分は少ない場合、三分の一だったんですね。
- 真栄里
- 現民法が昭和22年制定(改正)だからそういうことになる。
- RIE
- 妻の地位が段々と良くなってきたということですね。
しかし、ふざけてはいませんか?
妻に相続権がないというのはもってのほかですよ! - 真栄里
- まぁ、それは昔の家制度が背景にあったからで、現在の日本では家制度は廃止されているから。
- RIE
- 制度としては確かに廃止されていますけど、未だに人々の無意識に宿っているんじゃないですか?
だって、結婚したら当然に夫の姓になる夫婦が圧倒的なんですから。
2014年のある統計によると、結婚して夫の姓を名乗る割合は、なんと、約96%にものぼるそうです!!
結婚後、妻の姓を名乗る割合は、夫婦100組中、たったの4組なわけです。
それって、家制度の名残じゃないんですか!! - 真栄里
- って、俺に怒ってもしょうがないだろ?
- RIE
- そうですけど…
なんかやってられないなぁ、と思いまして。 - 真栄里
- 日本は、「同調圧力」が強い国だからなぁ。
- RIE
- 「出る杭は打たれる」ですか?
- 真栄里
- そう。
RIEの口からことわざが出てくるとは… - RIE
- 頭も鍛えているので!
目指せ文武両道です。 - 真栄里
- 何かスポーツでもしてるのか?
- RIE
- あれ?
RIE言ってませんでした?
こう見えても、空手の有段者なんですよ。 - 真栄里
- マ、本気で?
本当ですか、RIEさん。 - RIE
- 本当です。
だからRIEを怒らせると怖いですヨォ〜。 - 真栄里
- …
でも、中間試案はまだ実現していないから、現在の民法で法定相続分がどうなるのかをパターン毎にしっかり抑えることが必要だな。
どうだ?
ちゃんとそこらへんの勉強はしているか?
---次話へ続く---
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