それが離婚するということでしょ?<ハーグ条約 編>2
- RIE
 - 元夫がどうする、ですか?
さぁ?
探すかもしれないですねぇ。 - 真栄里
 - 探すだろうな。
RIEが居所を教えるならすぐに探すことができるが、居所教えるか? - RIE
 - たぶん教えません。
 - 真栄里
 - とすると元夫は子供に会えないわけだ。
 - RIE
 - それが離婚するということでしょ?
 - 真栄里
 - それは違うな。
日本の民法勉強したか?
行政書士がそういうこと言ったらまずいだろうが! - RIE
 - つい、仮想事例に入りすぎちゃって感情的になっちゃいました…。
 - 真栄里
 - まぁ、離婚って大変だろうからな。
ともかく、日本の民法では、離婚の際、親権や監護権はどうなる? - RIE
 - 協議離婚でしたら話し合いでまずは決めます。
親権者の決定に関しては、819条1項に、
監護権者の決定に関しては、766条1項に規定があります。 - 真栄里
 - 分かってるじゃないか。
もし、協議で決められない場合は? - RIE
 - それは、家庭裁判所が決めます(819条5項と766条2項)。
 - 真栄里
 - そうなんだ。
協議で決めるか、家庭裁判所の審判で決める。
それをしないで子を今住んでいるところから連れ出すと、誘拐罪(刑法224条)になることもあるんだ! - RIE
 - え~!自分の子供なのに??
 - 真栄里
 - そうだよ。
だから親権者や監護権者は離婚の際にちゃんと決めないといけない。
そのことは、結婚相手が外国人の場合でも同じなんだ。
親権者や監護権者を定め、子を今後どうするか決める必要がある。
ところが、子をRIEが一方的に日本に連れ去るとどうなる? - RIE
 - RIEと話し合う必要がある。
 - 真栄里
 - 話し合うつもりはある?
 - RIE
 - ないです。
 - 真栄里
 - やっぱりな。
 - RIE
 - RIEは好きな人には一直線に向かっていきますが、嫌いな人からは一直線に逃げていきます。
 - 真栄里
 - 何それ?
そんなこと聞いてないけど? - RIE
 - まぁ、そういうことですので、知っておいてくださいね(笑)
 - 真栄里
 - 知っても何の得にもならない情報じゃないか!
ともかく、逃げた人を追って探し出さなければならない。
どうやって探すんだ?という大問題がある。
何のあてもなければ、誰か探偵とか雇って居所を調べることになるだろうな。
時間とお金がとてもかかるはず。
その上で日本の裁判所に訴える。
言葉も分らないだろうに。 - RIE
 - RIEを裏切ったんだからそれくらいして当たり前でしょう!
 - 真栄里
 - ・・・
そうか、想像力が足りないようだから例を少し変えよう。
RIEが外国人と結婚して日本で生活をしていた。
ところが、RIEと離婚した元夫が子を自分の母国に連れて帰ったという例にしよう。
どうする?? 
---次話へ続く---
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