配偶者居住権は初めて聞きましたね<行政書士ってナニ? 改正相続法編>1
- RIE
- 先生、先生、
相続法が改正されるという噂を聞いたんですけど、本当ですか?? - 真栄里
- 新聞とか見てないのか?
噂じゃないし。 - RIE
- 新聞ってナンですか?って感じです。
めったに読みません! - 真栄里
- 自慢するな!
社会人なら読むべきだ。
しかも、民法改正は行政書士の仕事に直接関係するだろうが!
いつまで俺におんぶに抱っこされるつもりだ? - RIE
- あと、数年もすれば逆になりますから!
- 真栄里
- どうだかな!
- RIE
- 早速本題ですが、どこがどう変わったんですか?
- 真栄里
- 大きく6点変わった。
・配偶者居住権の創設
・自筆証書遺言の方式緩和
・介護者への特別の寄与
・自宅贈与の、遺産からの除外
・遺産からの仮払い制度
・遺留分侵害額請求権 - RIE
- 配偶者居住権は初めて聞きましたね。
- 真栄里
- そりゃそうだ、新設だからな。
- RIE
- どういった権利ですか?
- 真栄里
- 自分で調べる気はないのか?
- RIE
- ありますよ。
調べたけど、先生知ってるかな、と思って。 - 真栄里
- なんだと(-゛-メ)
俺を試すのか? - RIE
- え~と…。
違いますけど。
あっ、答え合わせです、答え合わせ。
お願いします。 - 真栄里
- だったら先に答えを言えよ!
- RIE
- え~、最後にします。
- 真栄里
- ふん!どうせ調べてもいないんだろうが。
ま、研修会で改正相続法の講師をするからいい機会だからRIEを相手に説明しておくよ。
RIEが理解できれば皆理解できるからな。
RIEはリトマス紙代わりだ。 - RIE
- 逆に言うと、RIEが分からないと誰も分かりませんよ?
できますかねぇ、先生に(o^∇^o)ノ - 真栄里
- RIE、それは自分がアホだと自白しているのと同じだが?
良いのかそれで? - RIE
- 試合には負けても勝負に勝つんです。
肉を切らせて骨を断つ
です。 - 真栄里
- ま、いいけどよ。
じゃ、まずは、配偶者居住権から。
基本事例は、遺産として、次の財産を想定する。・自宅(8,000万円)
・現金(4,000万円)相続人は、
・妻(B)
・子(C,D)の3人とする。
妻じゃなくて、夫でもいいが、ここでは便宜上妻としておく。女性の平均寿命が長いしな。 - RIE
- そうすると、法定相続分は、
・Bが1/2
・C,D各々1/4ですね。
- 真栄里
- これまでだと、上記遺産をどう分ける?
- RIE
- 遺産は、合計1憶2千万円ですから
・B=6,000万円
・C,D=各3,000万円です。
- 真栄里
- 現金でC,Dに分けるとするとどうする?
- RIE
- たしか、遺産は現金が4,000万円しかなかったですから、2,000万円足りないですね…。
ということは、自宅を売って現金に換えて、そこから1,000万円ずつをC,Dに分けることになります。 - 真栄里
- そうだな。
そうすると、B,C,Dは自宅を現金化して遺産全てを現金で相続したことになるわけだ。
これで万事OKか? - RIE
- まぁ、価値的にはOKですね。
- 真栄里
- たしかに、価値的にはOKだな。
だがそれでいいのか?
住み慣れた自宅を売らないといけないんだぞ? - RIE
- 住み慣れた自宅を売るのは妻的に夫との思い出もあるでしょうし、妻の今後の生活のことも考えると辛いですね。
- 真栄里
- だから、妻が自宅に住み続けながらも公平に相続する制度として「配偶者居住権」が創設されたんだ。
---次話へ続く---
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