配偶者居住権は初めて聞きましたね<行政書士ってナニ? 改正相続法編>1

RIE
先生、先生、
相続法が改正されるという噂を聞いたんですけど、本当ですか??
真栄里
新聞とか見てないのか?
噂じゃないし。
RIE
新聞ってナンですか?って感じです。
めったに読みません!

真栄里
自慢するな!
社会人なら読むべきだ。
しかも、民法改正は行政書士の仕事に直接関係するだろうが!
いつまで俺におんぶに抱っこされるつもりだ?
RIE
あと、数年もすれば逆になりますから!
真栄里
どうだかな!
RIE
早速本題ですが、どこがどう変わったんですか?
真栄里
大きく6点変わった。

・配偶者居住権の創設
・自筆証書遺言の方式緩和
・介護者への特別の寄与
・自宅贈与の、遺産からの除外
・遺産からの仮払い制度
・遺留分侵害額請求権

RIE
配偶者居住権は初めて聞きましたね。
真栄里
そりゃそうだ、新設だからな。
RIE
どういった権利ですか?
真栄里
自分で調べる気はないのか?
RIE
ありますよ。
調べたけど、先生知ってるかな、と思って。
真栄里
なんだと(-゛-メ)
俺を試すのか?
RIE
え~と…。
違いますけど。
あっ、答え合わせです、答え合わせ。
お願いします。
真栄里
だったら先に答えを言えよ!
RIE
え~、最後にします。
真栄里
ふん!どうせ調べてもいないんだろうが。
ま、研修会で改正相続法の講師をするからいい機会だからRIEを相手に説明しておくよ。
RIEが理解できれば皆理解できるからな。
RIEはリトマス紙代わりだ。
RIE
逆に言うと、RIEが分からないと誰も分かりませんよ?
できますかねぇ、先生に(o^∇^o)ノ
真栄里
RIE、それは自分がアホだと自白しているのと同じだが?
良いのかそれで?
RIE
試合には負けても勝負に勝つんです。
肉を切らせて骨を断つ
です。
真栄里
ま、いいけどよ。
じゃ、まずは、配偶者居住権から。
基本事例は、遺産として、次の財産を想定する。

・自宅(8,000万円)
・現金(4,000万円)

相続人は、

・妻(B)
・子(C,D)

の3人とする。
妻じゃなくて、夫でもいいが、ここでは便宜上妻としておく。女性の平均寿命が長いしな。

RIE
そうすると、法定相続分は、

・Bが1/2
・C,D各々1/4

ですね。

真栄里
これまでだと、上記遺産をどう分ける?
RIE
遺産は、合計1憶2千万円ですから

・B=6,000万円
・C,D=各3,000万円

です。

真栄里
現金でC,Dに分けるとするとどうする?
RIE
たしか、遺産は現金が4,000万円しかなかったですから、2,000万円足りないですね…。
ということは、自宅を売って現金に換えて、そこから1,000万円ずつをC,Dに分けることになります。
真栄里
そうだな。
そうすると、B,C,Dは自宅を現金化して遺産全てを現金で相続したことになるわけだ。
これで万事OKか?
RIE
まぁ、価値的にはOKですね。
真栄里
たしかに、価値的にはOKだな。
だがそれでいいのか?
住み慣れた自宅を売らないといけないんだぞ?
RIE
住み慣れた自宅を売るのは妻的に夫との思い出もあるでしょうし、妻の今後の生活のことも考えると辛いですね。
真栄里
だから、妻が自宅に住み続けながらも公平に相続する制度として「配偶者居住権」が創設されたんだ。

---次話へ続く---

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
日頃からのご支援、誠にありがとうございます。
少しでも多くの方に読んでいただきたく、下記2つのブログに参加しております。
応援クリックをよろしくお願いいたします。
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
お手数をお掛けしまして申し訳ありません。ありがとうございました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。