焦りすぎ<行政書士ってナニ? 特定行政書士編>2

真栄里
どんな手続きで進むかは「行政不服審査法」にきちんと規定されてる。
読んでみ。
RIE
それは嫌です!

真栄里
なんだと!
今の法律は、基礎知識があれば読めばわかるようになってる。
RIE
そうだとしても難しい単語が多いです。
というか漢字が多い。漢文かと思いますよ。
真栄里
だからこそ、俺たちみたいな専門家がいるんであって。
RIE
もっとマニュアル的なものがほしいです。
真栄里
自分で作れば?
RIE
相変わらず優しくない…
真栄里
同業者なんだから自己責任でしないと!
RIE
じゃ、コツを教えてください!
教えてくれたらご褒美をあげます!
先生がほしいものですよ!
真栄里
ん?なんだ?
RIE
コツを教えてくれたらあげます。
真栄里
コツはだな、条文の順番で読むこと!
で、褒美はなんだ?
RIE
何のコツもわかりません。
もっと具体的なコツです!
真栄里

まず、
何の処分があったのか?
または、
何の処分もないのか?
をチェックする。
RIE
処分がない場合もチェックするんですか?
ない場合のチェック?
真栄里
そうだ。不許可処分があって、その不許可に不服があるならその不許可処分について審査請求をすればいい(行政不服審査法2条)。
だが、申請したのに、その申請から「相当の期間」が経過しても何の反応もないという不作為の場合も申請した者にとっては不服がある。だからその不作為についても審査請求をすることができる(同法3条)。
RIE
たしかに。
申請したのに音沙汰ナシは辛いです。
でも、不作為の場合ってどのくらい放置されていたかの判断が難しくないですか?
真栄里
難しいな。
条文上も「相当の期間が経過」としか規定されていないからな。
そこの判断は特定行政書士の腕の見せ所でもある。
RIE
なるほど。
じゃ審査請求ができるとしてどこに請求するんですか?
真栄里
そこも重要だな。
これに関しても条文がある。4条だ。
正確に言うと…
RIE
あ~、あまり正確な議論は要らないかも…。
別にRIEは正確な情報を知りたいわけじゃないので。
だから原則だけで良いですよ。
真栄里
まぁ、原則を理解することがまずは重要だからな。
原則は、処分庁(や不作為庁)の最上級行政庁だ(同法4条4号)。
RIE
抽象的ですね…
具体的には?
真栄里
ん~…
たとえば、(農地法5条の)農地転用の申請をしたが不許可処分が出された場合、どこに審査請求をするか?
沖縄県の場合、多くの市町村では、県の最終判断が必要になるから、不許可処分の最上級行政庁は沖縄県となる。
申請書の裏にも審査請求をすべき行政庁として沖縄県と書いてある。
RIE
沖縄県を相手に審査請求をすればいいわけですね。
真栄里
いや、ちょっと待て!
県知事の許可が不要な市町村もあるから一律に沖縄県が相手になるわけじゃない。許認可権限が委譲されている市町村があるんだ。
南城市とかがそうだ。転用面積が4ha未満の場合、南城市農業委員会が許可権者となる。要注意だ。
RIE
誰を相手にするかの判断で既にややこしい…。
真栄里
まぁ、でも申請書の裏に誰を相手にすべきかの記載があるから。
RIE
その記載がない場合は自分で調べないといけないんですよね?
真栄里
その記載がないことは書面による申請の場合は “ない”。
なぜなら、行政不服審査法82条1項で

不服申立てをすべき行政庁…を書面で教示しなければならない。

とあるからな。

RIE
よく知ってますねぇ…
真栄里
条文を全部読んでるからな。
RIE

まぁ、先生にとって法律と英語関係の本は “えろほん” ですからね(^-^)
真栄里
はぁ?何言ってる(怒)
RIE
“英Law”本のことですよ?
上手いでしょ?
座布団10枚くらいですね。
いえ、ニューヨークチーズケーキ10個くらいですね(^▽^)/
真栄里

なんだそれ。
RIE
あはははは(笑)
先生焦りすぎ~~。

---次話へ続く---

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