契約書には何を書けばいい?<行政書士ってナニ? 契約書編>
契約書はなぜ必要なのか?(今回のテーマ)
なら、民法と同じなら何も書かなくてもいい?
売買契約なら、せいぜい、
甲は乙に、
「◯月◯日」
「〜(目的物)」を
「〜(円)」で
「引渡日を△月△日」として
売った。
だけでいい。
あとは、甲と乙の記名捺印(署名押印)をすればいいわけだ。
基本的には民法555条のような冒頭規定に該当する事実を書いて、合意が成立したことを書けば、あとは民法が解決する。
とはいえ、今の話は、契約書を裁判規範としてのみ考えた場合のことだ。
契約書には行為規範としての機能もある。
だから、民法と同じであっても、当事者がそのことを契約書に記載しておくことに意味はあるわけだ。
なんかややこしい話ですね。
裁判規範は、裁判官が基準にすべき規範で、
行為規範は、当事者が基準にすべき規範のことだよ。
民法と全く同じであっても、同じ内容を契約書に書いて、その契約書を確認しながらお互いが契約目的の達成に向かって進んでいくわけだ。
日本はそこまではいってない。
どっちが良いとか悪いとかの話ではないぞ?
契約に対する考え方の違いがあるだけで。
だから、日本の場合、契約書に規定がなければ民法の規定で判断するわけだ。
欧米では、契約書に規定がなければ裁判所も助けてくれなかったりする。
裁判所の立ち位置もだいぶ違うな。
日本では、裁判所は親みたいな感じですね。
欧米は審判者。
とはいえ、
夫婦間契約書については夫婦が一から作り上げるもの(民法には規定はない)だから欧米流になるな。
夫婦が規定しない事項について後から「あーだこーだ」言っても裁判所は助けてくれない。
なので、カップルが規定していない事項についてはないものと扱われる。
未婚の人は離婚できません!
旅行はどうですか?
あ、でも全国のスターバックスには行ってみたい。
スターバックスを餌にすれば旅行もOKと。
契約書の話がなぜこんなに脱線するんだ?
---次話へ続く---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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