太陽と北風戦法しかない<行政書士ってナニ? 行政処分編>コロナウィルスに関して
アンテナ貼ってますから。
さて、「指示」(新型インフルエンザ等対策特別措置法45条3項)を受けたパチンコ店は休業義務を負うのか?
どうだ?
パチンコ店が休業しなくても罰則はないっていってましたから、そのパチンコ店は休業義務を負わないんじゃないですか?
罰則規定もなく、強制施行規定すらないなら義務はないんじゃないですかね?
ってことは、今回の「指示」は行政処分?
講学上「下命」という。「下命」というのは義務を命じる行為だから、「指示」が「下命」である以上、「指示」は義務となる。
通常は、「命ずる」という表現を用いることが多い。
だが、法令上、“指示”という文言を用いることも多いとのことだ。道路交通法に結構規定されている。
こういったことが、
田中二郎「行政法総論」法律学全集6(有斐閣、昭和32年)304頁、注(一)
に書いてあるよ。
読んでみるといい。
日本語ですか?
というか、昭和32年の本って、62年前の本ですよ?古すぎです。
誰が今さら読むんですか!
良い本に古いも新しいもないんだ。
しかも行政法の田中先生が今の行政法の基礎を作ったんだからそれが今の行政法にも反映されているんだよ。
だから田中先生の本は今でも価値がある。良い本だから絶対読んでみろ!行政書士だろ?行政法知らないでは恥だ。
難しい話は夢の中でお願いします。
甘いな。自分で調べる能力がないと仕事できないぞ!
とりあえず、あのパチンコ店は、休業「指示」を受けているから、休業する義務を負っているわけですね?
義務を履行させる手段がないからそれ以上兵庫県は何もできない。
強制執行することができない行政処分は行政指導と同じだな。
さて、そのパチンコ店はどうするんだろうなと思ったら、翌日通常通り開店したと…
どうしたものでしょうね…
あとはもうパチンコ店が自発的に休業するような施策を国や地方公共団体が採るしかないだろう。
太陽と北風戦法しかない。
北風作戦で無理なら太陽作戦しかないだろう。
でもRIEは、北風作戦で行きます!
強行突破!
先生のガードも強行突破!
先生の秘密基地も強行突破!
死ぬなよ(笑)
じゃ、RIEはもう寝ます。
おやすみなさい。
---終---
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