婚姻の協議をしましょ<行政書士ってナニ? 法律用語編>協議・同意・合意
合意 同意 協議
協議
「協議」というのは、複数の者が意見の一致をみるために話し合うことだよ。
要は、ある結論に至るために行われる話し合いのことを「協議」というんだ。
たとえば、民法763条には、
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
と規定されている。
いわゆる、協議離婚のことだ。
離婚という結論に向かって行われる夫婦間の話し合いのことだ。
じゃ、「同意」は??
同意
たとえば、民法5条1項には、
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし…
と規定されている。
未成年者(18歳未満)Aが甲からバイクを買うという売買契約を締結するには、その法定代理人乙(多くは親)が、子Aの意思表示に賛成の意思を表示しないとAは甲と売買契約を締結することができないわけだ。
じゃ、「合意」は?
合意
意思表示が合致することだ。たとえば、憲法24条には、
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し…
と規定されている。
これは、婚姻をしようとする男女(憲法のこの規定は、同性婚を否定する趣旨ではないという解釈が成り立つが、それは今はさておき)ABがそれぞれ、AはBとBはAと結婚しようという意思を有している場合、AのBとの婚姻意思とBのAとの婚姻意思が合致するから、AB間に婚姻の合意が成立するわけだ。
まぁ、それもわかるんです。
婚姻同意ってありますか?
同意と合意の違い
民法738条に、
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
と規定されているのがそれだ。
成年被後見人は、原則一人で法律行為をすることができない制限行為能力者なんだが、婚姻に関しては、成年被後見人が自分の意思だけで婚姻することができるんだ。
つまり、成年後見人は、成年被後見人甲が乙と結婚したいという場合、甲と乙の結婚に賛成の意思を表示する権利はないわけだ。
甲は誰の賛成の意思表示がなくても一人で乙と結婚できるってわけ。
同意ない行為は、無効だったり、取り消されたりする。
未成年者が法定代理人の同意なく法律行為をした場合に、その法律行為を取り消すことができるという規定(民法5条2項)がそれだ。
同意を担保する仕組みが設けられている場合もあるしな。
応用
でもRIEはちゃんと理解できました!
じゃですね、先生!
婚姻の協議をしましょ。
プレナップ(婚前契約書)でも作るつもりか?
そのとおりです。
で、婚姻協議が整ったら婚姻合意です!
誰の同意も要らないですよ。
簡単です。
えーと、さて、今日はどこから翻訳するんだったかなぁ…
たしか、調停調書の「2」からだったよなぁ…。
---終---
前回の、
時間的即時性・切迫性の程度<行政書士ってナニ? 法律用語編>直ちに・遅滞なく
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