協議 同意 合意

婚姻の協議をしましょ<行政書士ってナニ? 法律用語編>協議・同意・合意

合意 同意 協議

RIE
もう意味わかりません!

真栄里
何のよ?
RIE
離婚協議がありますよね?
真栄里
あるな。
RIE
離婚同意でもなく離婚合意でもないんですよね?
真栄里
でもないな。
RIE
要は、「協議」「同意」「合意」が微妙にわかりません。

協議

真栄里
簡単だよ。
「協議」というのは、複数の者が意見の一致をみるために話し合うことだよ。
要は、ある結論に至るために行われる話し合いのことを「協議」というんだ。
たとえば、民法763条には、

夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

と規定されている。
いわゆる、協議離婚のことだ。
離婚という結論に向かって行われる夫婦間の話し合いのことだ。

RIE
まぁ、そういうことですね…。
じゃ、「同意」は??

同意

真栄里
「同意」というのは、他者の行為に賛成の意思を表示することだ。
たとえば、民法5条1項には、

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし…

と規定されている。
未成年者(18歳未満)Aが甲からバイクを買うという売買契約を締結するには、その法定代理人乙(多くは親)が、子Aの意思表示に賛成の意思を表示しないとAは甲と売買契約を締結することができないわけだ。

RIE
ふーん…
じゃ、「合意」は?

合意

真栄里
これも簡単だ。
意思表示が合致することだ。たとえば、憲法24条には、

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し…

と規定されている。
これは、婚姻をしようとする男女(憲法のこの規定は、同性婚を否定する趣旨ではないという解釈が成り立つが、それは今はさておき)ABがそれぞれ、AはBとBはAと結婚しようという意思を有している場合、AのBとの婚姻意思とBのAとの婚姻意思が合致するから、AB間に婚姻の合意が成立するわけだ。

  

RIE
婚姻意思の合致が婚姻合意ってことですよね。
まぁ、それもわかるんです。
真栄里
だったらもう終わりでいいだろ?
RIE
「同意」と「合意」の違いがいまいちです。
婚姻同意ってありますか?

同意と合意の違い

真栄里
同意権があるという規定ではなく、逆に同意権がない、という規定ならある。
民法738条に、

成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

と規定されているのがそれだ。
成年被後見人は、原則一人で法律行為をすることができない制限行為能力者なんだが、婚姻に関しては、成年被後見人が自分の意思だけで婚姻することができるんだ。
つまり、成年後見人は、成年被後見人甲が乙と結婚したいという場合、甲と乙の結婚に賛成の意思を表示する権利はないわけだ。
甲は誰の賛成の意思表示がなくても一人で乙と結婚できるってわけ。

RIE
つまりは、同意が必要な行為は、当事者の意思表示だけでは効力が生じないという理解で良いですか??
真栄里
まぁ、大雑把に言えばそうだな。
同意ない行為は、無効だったり、取り消されたりする。
未成年者が法定代理人の同意なく法律行為をした場合に、その法律行為を取り消すことができるという規定(民法5条2項)がそれだ。
同意を担保する仕組みが設けられている場合もあるしな。

応用

RIE
ややこしいですね、相変わらず。
でもRIEはちゃんと理解できました!
じゃですね、先生!
婚姻の協議をしましょ。
真栄里
婚姻の合意じゃなく、婚姻の協議?
プレナップ(婚前契約書)でも作るつもりか?
RIE
さずがですね。
そのとおりです。
で、婚姻協議が整ったら婚姻合意です!
誰の同意も要らないですよ。
簡単です。
真栄里
…。
えーと、さて、今日はどこから翻訳するんだったかなぁ…
たしか、調停調書の「2」からだったよなぁ…。
RIE
独り言は一人の時に言うものです!

---終---

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もご一読いただけると幸いです。

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One Reply to “婚姻の協議をしましょ<行政書士ってナニ? 法律用語編>協議・同意・合意”

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