“別れた場合は返してくれ” とか言ってませんでしたか?<行政書士ってナニ?業務相談>取り立て男子・3
- RIE
- 婚約解消した場合、婚約指輪を返さないといけないんですか~~?
- 真栄里
- いや、ちょっとまて、婚約を解消した場合、必ず“返さないといけない”ということではない。
- 真栄里
- “返さないといけない場合がある”ということ。
ま、でも今回は、婚約をしていないようなので婚約解消に伴う法的問題はないですね。 - 相談者
- そうなんですね。
- RIE
- じゃ、返さなくて良い、ということで、問題解決ですね。
- 真栄里
- でも、念には念を入れておきましょう。
元彼がリングやバッグをプレゼントした際、
“別れた場合は返してくれ”
とか言ってませんでしたか? - RIE
- ちょちょっと、先生!
そんなこと言う男っているんですか? - 真栄里
- いるかもしれんだろ?
「取り立て男子」になるような人が少し法律を知っていれば、そういうことを言いかねないんじゃないか? - RIE
- いくらなんでも・・・
つきあっているのに別れたときの話されたら
“はぁ~~(`-´メ)”
ですよ!
ちなみに、そういうことを言う男がいたとして、それが法的に意味持つんですか? - 真栄里
- 持つよ。
“解除条件付贈与契約”
ということになり、別れたら、もらったプレゼントを返さないといけないんだ。 - RIE
- はい?
“解除条件”?
なんですかそれ? - 真栄里
- 別れるという“条件”が成立すると、贈与契約の効力が消滅するという契約が“解除条件付贈与契約”ということ。
- RIE
- つまり、
おつきあいがうまくいっている間は、贈与契約は有効だけど、別れたら贈与契約がなくなる、ということですか? - 真栄里
- そうそう。
別れるという条件が成立することで、贈与契約が解除されて、贈与契約がなかったことになるわけ。 - RIE
- あ~~、ナンか聞いたことあります、どこかで。
- 真栄里
- 大学ででしょうよ。
- 相談者
- 元彼は、
「今までありがとう。これからも宜しく。」
とは言っていましたが・・・ - 真栄里
- なら、大丈夫ですね。
今までの感謝と、これからも仲良くしていこう、ということを言っているだけで、別れたらどうこうという話まではしていませんから。 - 相談者
- でしたら、もらったプレゼントは返さなくても良い、ということですね。
- 真栄里
- はい、そういうことです。
- RIE
- ふぅ、一件落着です。
- 真栄里
- でも、他にデート代も請求されていますよね。
- RIE
- 支払う必要なんてないでしょ!
- 真栄里
- それは話を聞かないと分からんだろ(`-´メ)
---次話へ続く---
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