信託財産の独立性<行政書士ってナニ? 家族信託編>仕組み2
前回はこちらです。
家族信託ってなんですか?<行政書士ってナニ? 家族信託編>仕組み1
ところで、信託財産って、
この例でいうと、Bに所有権が移転しているわけですよね?
そもそも、信託という制度は、信託財産を、受託者Bの固有財産とは区別して独立して扱う点に特徴があるんだよ。
信託財産の独立性
だ。
ここが信託制度の肝となる。
信託契約でこの信託財産の独立性を約束するわけだ。
そして、
信託財産に属する個々の財産の信託登記が必要なのも、信託財産の独立性を登記によって物権的に公示する必要があるからだ。
信託契約だけだと債権の相対効からその契約内容を第三者に対抗することができないからな。
よく設計されていますね!!
というか、なに様??
それにRIEが男なら王子様です。
甘いついでに、委託者Aが同時に受益者になるというのも可能ですか?
自分の財産を受託者Bに帰属させて財産の運用などから得られる利益を委託者でもある自分に帰属させるってことですけど。
信託財産の独立性が確保されている限り、委託者と受益者が別の法主体である必要はない。
これを自益信託という。
そしたら、ついでに、委託者と受託者が同じ法主体ってのもありですか?
自己信託だな。
委託者Aは自分の財産を自分に委託して自分が受託者になるってことですよね?
なんか変な気がします。
わかりにくいな。
だが、自己信託は、A自身の固有財産と信託財産をきっちりと分離独立して法的に信託財産の独立性を確保している限りは可能だ。
委託者が自分を受託者とする自己信託も可能…
信託って不思議な制度ですね。
自益信託ってどんな場合に設定されるんですか?
どうした?
信託したいのか?
---次話へ続く---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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