意外に時間がかかるんだよ!<行政書士ってナニ? 消防編>3
- 真栄里
- ということで、消防法の基礎知識を理解してもらおうか。
既存の建築物の場合、・消防用設備等点検結果報告書のかがみの写し
・点検統括表の写しが必要になる。
なんですかそれは?
つまり、建物内の消防用設備をチェックしましたよ、的な報告書ですかね?
これは、既存の建築物の場合に要求されるんだ。
わかりにくい・・・
新築時から現在時点まで、時の経過があるわけだが、現時点で消防法令に適合しているかは新たに点検しないといけない。
だから、既存建物の場合は検査済証ではなく、上の書類が必要になるんだ。
なるほど!
要求する書類には意味があるんですね。
行政は法令を誠実に執行しないといけないからな。
憲法と行政法の基本だぞ!
明後日(11月8日)の本試験大丈夫か?
わかりません。
運次第ですかね?
資格を持った業者に消防用設備の点検をしてもらうんだよ。
じゃ、さっさと点検してもらえばこの書類は用意できますね。
消防用設備として重要なものとして、火災報知機がある。
この火災報知機は建築物全体で同時に確認しないといけないんだ。
ということは?
この日程調整が難しいんだ。
入居者が多ければ多いほど調整が大変になりますねぇ。
で、上手く調整できればいよいよ検査というわけですね。
不具合があれば修繕が必要となる。
修繕して、すべての消防用設備が「良好」となればOKだ。
---次話へ続く---
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