友人関係を示す一つの儀礼<行政書士ってナニ? 贈与編>おごり合戦
「私が(お金を)出す」
「いい、私が(お金を)出す」
「はっしぇ、私が(お金を)出すってば」
「だめ、私が(お金を)出す」
って言い合いをしている二人の女性がいました。
ケンカみたいでしたよ。
沖縄だけじゃないかもしれんが。
若い女性ではないだろ?
RIEのお母さんくらいかと…。
おごり合戦だな(笑)
友人関係を示す一つの儀礼なんだろう。
おごってくれるのならすぐ「あ、そうなの?ありがとー」って言います、RIEなら。
「じゃ、次はRIEがおごるねー」
でおしまいです。
あと、法的に見ても面白いぞ。上のやりとりは。
ないですね(笑)
RIEが俺におごる場合、民法的にはどういう契約が成立する?
あ、
贈与ですね。
贈与契約に関する冒頭規定の民法549条では、
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
と規定されている。
上の例でいえばどうなる?
RIEが自分のお金で買った「チャイティーラテ」は、RIEの財産で、それを先生からお金を取らずに渡すことは、「無償」で先生に「チャイティーラテ」を与えることになりますね。
RIEが買った「チャイティーラテ」を無償で俺に渡す行為が贈与の意思表示(申込み)になって、俺がそれを受け取ることが「受諾」(贈与の承諾)となるわけだ。
じゃあ、「私が(お金を)出す」は、贈与の申込みとなって、お互いに贈与の申込みをしまっくっているわけですね。
正確には、
「私が(お金を)出す」
という贈与の申込みに対して、
「いい、私が(お金を)出す」
は、「いい」ということで相手の贈与の申込みを拒絶して、「私が(お金を)出す」で新たに贈与の申込みをしていることになる。
以降、「はっしぇ」で申込みの拒絶、「私が(お金を)出すってば」が新たな贈与の申込み。
「だめ」で申込みの拒絶、「私が(お金を)出す」で新たな贈与の申込みとなる。
しまいには喧嘩になってないか?ってくらいまでになることもあるしな。
めんどくさいけど、儀礼だからな…。
見たことないし、経験したこともない。
あ、でもな、父親の知り合いで、喫茶店とかで会うと、必ずおごる人がいて、その人を呼んでも呼ばれたその方が全部の会計をするらしいんだ。
普通は、呼んだ側が呼ばれた側の代金を負担するものなんだが…
で、父親も自分が呼び出したのにおごってもらうのは心苦しいから会計の前にトイレ行くふりしてこっそりと代金を支払ったことがあるそうなんだ。
そうしたらどうなったと思う?
なんと、次回からその方は、喫茶店とかに入って来た時点で、なんの注文もしていないのに、レジにお金を預けたそうだ!
そこまで?
おごられたくないってことでもあるが。
自分の贈与の申込みを絶対に承諾しろよ、っていう意思表示だよな。
承諾の事実上の強制(笑)
もう、そこまでされたら、あきらめておごられるしかないですね。
もう防ぎようがない。
そうでなければ喫茶店での待ち合わせをやめるしかない(笑)
あ、でもRIEはそんなことはしませんから。
いつでもおごられる準備はできています!
気楽におごってください!
ウェルカムです。
(たまにはおごれよ)
---終---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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