“さすがプロです”<行政書士ってナニ? 墓地・埋葬編 2>
- RIE
- はっは~、
さてはRIEを褒めるのが恥ずかしいんですね。
なるほどなるほど。
好きな人にケンカを売る小学生の心理ですね。
うんうん。
それだったらしょうがないです。
真栄里先生は正常です。
良かったですね。
私の心配も杞憂だったわけです。 - 真栄里
- いやいや!
意味分からん。
いちいち
“髪の毛切ったね”
って言う必要があるとは思えんだけで。 - RIE
- そこがダメなんですよ!
“気づき”
が重要なんですよ。 - 真栄里
- だから、
気づいてはいたんだって!
言う必要があるとは思えないだけさ。 - RIE
- 気づいていても言わないんだったら、気づいていないことと何ら変わりませんよ?
人間は言葉でコミュニケーションをする生き物なんですから!
先生がいつも言っている“基本”ですよ。 - 真栄里
- ・・・
そうだけどね。 - RIE
- でもまぁ、いいです。
先生にそんなことは期待していませんので。
そんなことより、墓地に許可が必要ってみんな知っているんですかね? - 真栄里
- (“そんなこと”って・・・)
墓地経営を考えている人はわかるだろうね。
お墓関係については、一般的にもなんとなく行政にお伺いを立てないとマズイかな、という感覚は持っているんじゃないかな?
勝手にお墓を建てて問題となったという事件をほとんど聞かないからね。 - RIE
- そうなんですね。
沖縄県のホームページを調べてみましょう。
-----カチャカチャ-----
- RIE
- ほー、
沖縄県のHPの「健康・医療・福祉」の中の「公衆衛生」という項目の中に
「墓地等に関すること」というページがありますね。
しかも、申請用紙をダウンロードすることができるようになっています。
この申請書を埋めれば良いわけですから、もしかして墓地などの経営の許可申請って私でも簡単にできるんじゃないですか? - 真栄里
- ほー!
RIE様は凄いんですね!
許可基準をちゃんと知っているわけだ。 - RIE
- え~と、
“許可基準”ですか??
ちょっと待ってください。
今法律を調べますから・・・
え~と、『墓地・埋葬法』10条によると・・・
「墓地・・・を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」
です。
で、その許可要件については、
・・・ないです・・・ - 真栄里
- そしたらどうする?
- RIE
- その場合は、法律よりも下位の法規範を見ます。
『墓地、埋葬等に関する法律施行規則』
というものがありますね。
この施行規則によると、許可基準が
・・・
ない。
??
どうしますか? - 真栄里
- 墓地・埋葬法では、「許可」の主体は誰と書いてあった?
- RIE
- え~と、たしか
「都道府県知事」ですね。 - 真栄里
- とすると、都道府県レベルでの法規範があるだろうね。
- RIE
- あ~~、なるほど。
そうですよね。
-----カチャカチャ-----
ありました、ありました。
『墓地、埋葬等に関する法律施行細則』
というものですね。
なるほど!
法律ってこのように読んでいくと調べたいことを探せるんですね。
さすがプロです、先生! - 真栄里
- 基本だよ。
でも、RIEもなかなか良い線いってるよ。
行政書士試験の試験科目の勉強を頑張らないといけないけど。 - RIE
- えぇ、
まぁそうですけどね・・・
---次話へ続く---
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