例外・制限vs追加・補足<行政書士ってナニ? 法律用語編>ただし・この場合において
ただしと法律用語
「なんねぇ、なにが来るわけって」
前の文(本文)の例外や制限が規定されているからな。
【民法第5条1項】
たとえば、民法第5条1項
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
は超有名だ。
本文の原則に対して、ただし書の例外という典型的な「ただし書」となっている。
ただし書部分では、単に権利を得ること、たとえばお年玉をもらうとかは親とかの法定代理人の同意は例外的に不要だ、と言っているわけですね。
簡単だろ?
「ただし」は、法律用語だが、だいぶ優しい専門用語といえる。
【地上権】
たとえば、民法269条の2第1項
地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
これなんて、地下・空間に上下の範囲を定めて地上権を設定できる、と前の文で言っておきながら、土地使用に制限を加えることができると言っていて、「ただし」みたいに前の文の例外や制限を規定しているじゃないですか。
なんで「ただし」を使っていないんですか??
【内容の制限?】
だが、「制限」という文言があれば、即、前の文(前段)を制限しているといえるかというと、違う。
前段が言っている内容をその後の文(後段)が制限しているかどうかなんだな。
そしたら難しいですね…。
民法269条の2第1項は、前段で地下や空間には、上下の範囲を定めて地上権を設定することができる、と規定している。
で、後段は、地上権行使の対象となっている土地の使用を制限できる、と規定している。
この後段の制限は前段の制限となっているか?
前段=地上権を設定できる
後段=土地使用を制限できる
なんだから、後段の制限は地上権の制限にはなってないだろ?
後段は、地下や空間に、上下の範囲を定めて地上権を設定できることを前提に、地上権が設定された土地の使用制限について規定しているんだ。
後段は、決して地上権自体の制限を規定していないんだよ。
だから、「ただし書」とはなっていない。
前段を前提とした規定で、前段に追加・補足する内容を後段に規定しているにすぎない。
そして、前の文の内容に追加・補足する内容を規定する場合には、「この場合において」を使うんだ。
こんなの誰もわからないでしょ。
だから俺たち専門家が必要なんだよ。
【雑談】
ま、でも先生は単純、単細胞なんで分かりやすいです。
単細胞なわけないだろ!人間なんだから。
わかりやすいと言ってるんです。
先生の場合は、まさに、「目は口ほどにものを言う」です。
小学2年生の頃から変わってないんですよ。
担任の先生に、「孝也君は、目でものを言ってきます。」って言われたって聞きましたよ。
今も相変わらずです。
でも、
女性としては、言葉ではっきりと言ってほしいってこともあるんですよ。
なので、目で語るのもほどほどにお願いします。
RIEだからわかるんであって。
色々とツッコミどころがあるが、どれから突っ込んだらいいのか…
---ただしと法律用語・終---
前回の仮定相互間の論理関係<行政書士ってナニ? 法律用語編>場合・とき・時もご一読いただけると幸いです。
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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