科すると課する

負担金を“科す”?“課す”?<行政書士ってナニ? 法律用語編>科する・課する

科すると課する

RIE
負担金を“科”する
ってこの契約書に書いてあるんですけど、なんか違うような気がするんですけど…

真栄里
おっ、
よく気がついたな。

【科する】vs課する

RIE
そうですか??
RIEは気遣いのできる女性ですからね!
真栄里
いや、それとこれはぜんっぜん関係ない!

制裁的性質があれば「科する」となる。
だから刑罰には「科する」が使われる。
たとえば、刑法第61条1項は、

人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する

とある。
教唆者にも正犯と同じ刑罰が「科される」わけだ。
刑罰というのは制裁的な性質を有しているから「科する」になる。

RIE
そんな感じはしました。
じゃ、
「課する」は?

【課する】vs科する

真栄里
「課する」は、強制的に負担を負わせる(負担を強いる)場合に使われる。

義務を課す
税を課す

とかだな。
税を課すのことを特に「課税」とかいったりする。
たとえば、民法486条2項は、

弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。

と規定している。
2項本文では、弁済者は受取証書つまり領収書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録を出すように求めることができると規定しているが、
ただし書で、弁済受領者が電磁的記録を出すのに不相当な負担を強いられるときは電磁的記録の提出を請求できない、として本文を制限している。

RIE
なるほど!
科すると課するにはそういった使い分けがあるんですね。

【反則金】

RIE
そういえば、前、スピード違反した時に、反則金を納付してくださいって葉書がきたんですよ。
反則金って罰金なんだから反則金を科すんじゃないですか?
真栄里
あ〜、なるほどな。
ちょっとな、反則金というのは特別な存在なんだよ。
RIE
刑罰でも負担を強いるわけでもないんですか??
真栄里
そうそう。
反則金というのは、交通反則通告制度(道路交通法127条)に基づく制度で、反則金を納付すれば公訴提起されない、つまり刑事手続がなされないんだ(同法128条2項)。
RIE
あ、じゃあ、反則金って刑罰じゃないってことですね。
真栄里
そう。
刑事手続きを踏まないわけだから刑罰ではない。
なので、反則金を「科する」とはいわない。
RIE
とはいえ、反則金の支払いを強いられるから「課する」にはあたるでしょ??
真栄里
いや、反則金の支払いは、税金の支払いのように負担を強いられているわけではない。
支払いは任意なんだ。
RIE
払うことが強制されていないの??
なら払わないで良いってことですよね??
真栄里
それも違う!

【反則金ってナニ?】

RIE
はぁ??
もうなんなんですか?反則金って。
刑罰ではないから「科する」ではない、
でも支払いは任意だから「課する」でもない…
でも払わないで良いってことではない…
意味わかりません。
真栄里
ははは(笑)
焦るな。
反則金は刑罰でもないし、強いられた負担でもなく、任意に支払う金銭だ。
任意に支払えば(納付すれば)刑事手続きが免除されるってことなんだよ。
だから、反則行為はしてないと主張する者は、あえて反則金を納付せずに刑事手続きで争うってこともあるわけだ。
反則金の支払いは強いられているものではない、というのはそういうことだ。
反則金を支払わなければ本来の刑事手続きの流れに乗るというわけだ。

【科すると課する】

RIE
ややこしいですよ!
科すると課するの違いがわかったかと思ったらそのどちらにもあたらない反則金なんてのがあって…
真栄里
仕方ないだろ。
理解するしかない。
契約書を作成するときも、用語には注意しないとな。
誤変換だからといって許される、ということにはならないからな。
RIE
まぁそうですね。
でも、
先生のラインの誤変換は結構ひどいですよ。
たとえば、

かいちよと
駐車場にら向かってる
のりもだーべよ

真栄里
あ〜〜〜、何を晒してるんだ。
やめんかい!
RIE
会長でしょ?
駐車場にら向かってるって、ニラが向かってるんですか??
のりもだーべよって何ですか(爆笑)のり食べて良いのか悪いのか(笑)

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---終---

前回の
例外・制限vs追加・補足<行政書士ってナニ? 法律用語編>ただし・この場合において
もご一読いただけると幸いです。

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