
<行政書士ってナニ? 本人確認編>申請したい本人ではなく…
本人確認
友達からの相談
小さすぎて聞こえん!
極端すぎるんだよ。
バランスを取らんかい!
電話で補助金申請できますか?ってあったんですけど…。
電話で分かったから良かったものの、事務所に来られてたらめんどかったですね。
本人確認
必ず本人は会わないと。
(依頼に応ずる義務)
第29条
2 行政書士は、事件の受託にあたり、依頼者等が本人であることを、面談等の適切な方法により確認しなければならない。
ちゃんと規則に書かれているんですねぇ。
知らなかった(o^―^o)ニコ
まぁともかく本人確認は必要で、基本対面だな。
意思能力
遺産分割協議書の作成であれば、本人に、ある内容で遺産分割をする意思があるのかを確認することになる。
後見人とかが付いていれば本人ではなくて後見人が代わりに意思表示をするから問題はない。
だが、後見人をつけるべき状態であると考えられるにもかからわず後見人が付いていない場合は本人に法的に有効な意思がないこともあるだろうからな。
本人確認しても有効な意思がないのに…
やば!
どんな?
---次話へ続く---
前回の記事もご一読いただけると幸いです。
総会無事に終了!<行政書士ってナニ? 2026総会編>
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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