その一人が姓を劉、名を備、字を玄徳という<行政書士ってナニ? 遺産の一部分割編>4

RIE
今は刑法の話じゃないです。
裁判規範と行動規範の話です。
真栄里
RIEが脱線させたんだろうが。

RIE
早く本線へ戻ってください。
裁判規範は弁護士業務に妥当するから行政書士には関係なさそうですけど、どうして行政書士にも裁判規範が必要なんですか?
真栄里
漢王朝が衰退した後漢末期、各地の有力者がわれこそが次の皇帝だと競っていた時代があった。
その一人が姓を劉、名を備、字を玄徳という。
RIE
えっと、いきなり三国志の話?
かっこよく話してる感じですがどうしました?
真栄里
劉備は漢の皇帝の末裔という売りで漢王朝の復興を目指していたが、なにせ当時の地位が低すぎて他の有力者に太刀打ちできなかった。
関羽や張飛と”桃園の誓い”を結び生死を共にする宣言をした劉備は義勇軍を結成して少しは武勲を挙げて官吏に任命されたりしていたが、その地位も追われたりして流浪することになり、その際、後に敵となる曹操の下へ身を寄せたこともあった。
RIE
”登園の誓い”?
劉備さんは不登校児だったんですか?
真栄里
・・・
・・・
アホか!
三国志で”とうえんのちかい”と言えば、”桃園の誓い”に決まっているだろうが!
なんで”桃園”が”登園”になるんだよ(怒)
RIE
いちおう、確認です。
真栄里
邪魔するな!


曹操の下で、劉備はかなり気に入られ、左将軍にまでなっている。
ところが、その後、劉備は曹操と敵対することになり曹操に追われ再び流浪の旅に出ることになる。
RIE
全然ダメですね。
拾ってくれて左将軍にまでしてくれた曹操を裏切るなんて。
真栄里
それには色々な事情があるから置いておくが、ともかく劉備は漢王朝を復興させようと頑張ったが、どうも上手くいかなかった。
その理由は軍師がいないことにあると悟った劉備は、知り合いから諸葛亮(姓を諸葛、名を亮、字を孔明というんだが)の俊才の噂を聞き、軍師として迎えるべく諸葛亮の盧を三度訪ねた(「三顧の礼」)。
RIE
3回もお礼を・・・
真栄里
ちょっと黙れ!
それ以上言うな。


諸葛亮は、「天下三分の計」において、劉備が「蜀」の皇帝となることで、最終的に漢王朝の復活と天下統一を実現する策を劉備に示し、その後は、その策に基づいて天下統一へ向け劉備は紆余曲折はあるが、まぁ順調に動いていく。
RIE
その劉備、諸葛亮や三国志と裁判規範の話のつながりは?
真栄里
ここまで言えばわかるだろ?
軍師の諸葛亮という羅針盤を手に入れた劉備は、行き当たりばったりの戦から明確な方針をもった戦をすることができるようになり目標達成へ向け一歩一歩進んでいくことができるようになったんだ。
羅針盤の重要性がこの歴史でもわかる。
で、裁判規範の話だが、裁判規範というのは、行動規範創造の際の羅針盤の一つとなる規範なんだ。
RIE
裁判規範を念頭において行動規範を創る、ということですか?
真栄里
そうだ。
なんの基準もなく参考事例もなくゼロから物事を創るというのはとても大変なことだ。
ゼロということは、羅針盤がないということだからな。
羅針盤なくしては進むべき方向がわからない。
RIE
私的自治の下では、行動規範の創設は、当事者が自由に創っていいわけですから、話し合いをすれば決まる気がしますけどねぇ。
真栄里
スーパーに20種類のジュースが並んでいる場合と3種類のジュースが並んでいる場合で、どちらの売り上げが高いと思うか?
RIE
それは前者の20種類のジュースが並んでいる場合でしょ?
選択肢が多いんですから。
真栄里
実験の結果は、後者なんだよ。
RIE
え?そうなんですか?
なんでだろう?
真栄里
ベルリンの壁が壊されて東西ドイツが統一された後、東ベルリンの人々は自由な政治体制に喜んだが、困ったことがあったらしい。
それは、店で売っているジュースの種類が多すぎてどれを買っていいのかわからない…ということだったそうだ。
統一以前は、東側では、ジュースは数種類だったから迷う余地がなかったんだな。

選択肢が多いほど自由という理解が一般的だが、人間の情報処理能力はたかが知れているから、選択肢が多いと検討すべき情報が多くなりすぎて結局買うべきジュースを選べないというわけだ。
迷いすぎて選べないんだな。
自由が不自由になってしまうという…
RIE
へぇ〜そうなんですねぇ。
たしか、携帯料金の体系とかもそうですよね。
なんパターンもあると、じゃどれが自分には最適なのか?の判断がつかない。
せいぜい、3パターンですね。
真栄里
そういうこと。
行動規範を創造する場合も同じで、裁判規範を羅針盤の一つとすることが行動規範の円滑な創設につながるというわけだ。
だから、裁判規範が行政書士にとっても重要なんだ。
RIE
なるほどです。
だから一部分割の許容性(907条2項ただし書)とかの話をしているんですね!

---次話へ続く---

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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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