【「士業」の多くは”LLP”契約を締結することができない・・・】<行政書士ってナニ? LLP編>7<終>
- 真栄里
- ”LLP”の行政書士組合契約を結ぶことができるかな?
- RIE
- できないんですか?
- 真栄里
- 結論は・・・
- RIE
- ・・・ドキドキ
- 真栄里
- 残念だけど、できませ~ん!
- RIE
- え~~!
なんでぇ・・・ - 真栄里
- 有限責任事業組合契約に関する法律施行令(「施行令」と呼ぼう)の第1条5号に規定があるんだよ。
(その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務)
第1条 有限責任事業組合契約に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項第1号に規定するその性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一~四 省略
五 行政書士法・・・第1条の2に規定する業務
六~九 省略ということで行政書士の”LLP”契約を締結することはできないんだ。
- RIE
- え~~、残念です。
行政書士だけですかぁ? - 真栄里
- いやいや、いわゆる「士業」の多くは”LLP”契約を締結することができない。
具体的には、行政書士の他に、
・公認会計士(施行令1条1号)
・弁護士(施行令1条2号)
・司法書士(施行令1条3号)
・土地家屋調査士(施行令1条4号)
・海事代理士(施行令1条6号)
・税理士(施行令1条7号)
・社会保険労務士(施行令1条8号)
・弁理士(施行令1条9号)
が”LLP”契約を締結することができない。 - RIE
- なんでですか?
- 真栄里
- 「士業」では、無資格者の業務遂行を禁止する「業務独占」や名称使用の独占を認める「名称独占」が認められている。
業務や名称を「独占」する以上、その「独占」に見合った重い社会的責任を負担する。
その社会的責任からすると、責任限度を出資価額とする有限責任を「士業」に認めることは適当じゃないだろ? - RIE
- それはそうですね。
じゃ、しょうがないですね。
せっかく名前も考えたのに・・・ - 真栄里
- 気が早いヤツ。
ちなみに、名前は? - RIE
- それは、
【RIE&真栄里 行政書士有限責任事業組合】です!! - 真栄里
- ・・・(-゛-メ)
何でRIEの名前が先なの? - RIE
- それは・・・
- 真栄里
- しかも、何でRIEは名前だけで、俺は名字だけなわけ?
全く意味分からん。 - RIE
- まぁ、それには色々事情があって・・・
- 真栄里
- でも、”LLP”の場合、組合の名前に【有限責任事業組合】という文字を使用しなければならない(有限責任事業組合契約に関する法律 第9条1項)から”行政書士”以外は法的には完璧だ。
- RIE
- でしょ、でしょ。
- 真栄里
- でも、ダメだな。
- RIE
- ケチ、肝っ玉が小さいですよ、名前の順番にこだわるなんて!
- 真栄里
- そういう文句は一人前の行政書士になってから言うように!
あっ、その前に試験に合格せんとな? - RIE
- ・・・
・・・は・・・い。 - 真栄里
- ん?
聞こえない! - RIE
- は・い!
(覚えてろよ~゛(`ヘ´#))
---終---
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