遺族には有利でしょ?<行政書士ってナニ? 論理編>慰謝料請求権の相続
先生は?
理屈大好きですからね。
啓蒙時代の幕開けだ。
感情だって大切なんですから。
だが、最後の最後に何を重視するのか?
そこが問題で、俺は理屈・論理を最後の最後には重視すると言っているだけだ。
即死の場合に、死者が慰謝料請求権を取得するのかどうかの問題もそうだ。
この最高裁大法廷判決で色川裁判官が少数意見として述べているように、死亡により死者に慰謝料請求権が生じると言えるためには、死者が死亡による苦痛を感じる必要があるが、死者というものは既に死んでいるわけだから死者が死亡による苦痛を感じることは論理的にありえない。
ということは、即死の場合、死者に慰謝料請求権は発生しないことになる。
つまり、死後に権利は発生しないということですよね。
でも、即死といっても、即死の直前に、論理的には生きている時間を考えることも可能じゃないですか?
交通事故から0.0000001秒、被害者は生きていて、0.0000001秒後に死亡したと考えるならその生きていた0.0000001秒の間に慰謝料請求権が発生し、生きている0.0000001秒の間に被害者が慰謝料請求権を取得し、被害者の死後に相続人がその権利を相続する!
それだと論理矛盾なく慰謝料請求権の相続を認めることができます。
だが、それだと、発生した慰謝料請求権は、死亡を原因とする慰謝料請求権ではないことになる。生きている間に生じた権利だからだ。
たしかに。
法律の論理はめんどいですね。
そんなの無視して死亡による慰謝料請求権を死者が取得して相続人がその権利を相続する、っていえばいいんですよ!
法律の命は、予測可能性のある法的安定性だ。
その法的安定性を支える重要な要素が論理的一貫性なんだよ。
その論理を否定するということは法の自爆と言える。
だって、慰謝料請求権の相続を認めた方が遺族には有利でしょ?
遺族に有利な結論になるんですから誰も文句は言わないでしょ。
遺族には、固有の慰謝料請求権があるからその権利で妥当な結論を導いている。
妥当な結論を維持しながらも論理的一貫性を重視しているところが優れているんだ。
論理一貫性を重視しないと「法の支配」は失われ、「人の支配」に逆戻りとなるぞ!
裁判官の気分次第で判決がどうなるか予測もつかない裁判を受けたいか?
権力を持つ裁判官が論理一貫性を重視しなくなるとどれだけ怖いことになるか。
いつクビにされるか、
いきなり給料減らされるんじゃないか、とか不安ですよ!
俺が脅されているくらいだ。
RIEがフィクサーだろ。
あのAppleのスティーブ・ジョブズがApple退社後に作った会社だな。
その後、ピクサーは、ディズニーの完全子会社となっている。
フィクサーというよりはRIEは大黒柱ですね。
”柱”の中の最強”柱”だろ?
誰だったっけ?
作者から版権を得て、勝手に大黒”柱”の話を書くなり、描くなりしてください。
RIEはネットサーフィンで忙しいので!!
---終---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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