ややこしい!<行政書士ってナニ? PTA法人化編>3
- 真栄里
- そもそもPTA名義で法的に登録することができないPTAが多いんだ。
- RIE
- えっ?
どういう意味ですか?
陸運局で、この車はPTAの所有なのでPTA名義でお願いしますってお願いすれば良いんじゃないですか? - 心中(真)
- コイツ、大丈夫かぁ?
- 真栄里
- PTAは自然人じゃないだろ?
当然には登録することはできないよ! - RIE
- あっ!
法人にする必要がある、ということですね。 - 真栄里
- そういうこと!
- RIE
- じゃ、PTAを株式会社とかにすれば良いんですね?
- 真栄里
- いや、それは無理だろう。
なぜなら、PTAは営利を目的としないからだ。 - RIE
- (゚ロ゚;)
そうでした。
じゃ、NPO法人ですね。 - 真栄里
- それもどうかな。
- RIE
- だって、NPO法の活動目的に教育関係がありますよ?
- 真栄里
- たしかに。
だが、特定非営利活動促進法(通称NPO法)にいう特定非営利活動に該当するためには、前にも言ったが、20の活動分野に該当することの他に、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与すること
が必要だ。
つまり、公益促進に寄与することだ。 - RIE
- PTAだって、学校の先生と児童生徒の保護者が子供達の心身の健全な発達に寄与するという公益目的を持っていますよ?
PTAをNPO法人にすることは可能では? - 真栄里
- そんな気もするが、だが、ここで「公益」とは、
不特定かつ多数者の利益
のことだ。
特定または少数者の利益は「公益」に該当しないんだよ! - RIE
- それでも、PTAはここで言う「公益」に該当しそうなんですけど?
- 真栄里
- PTAは、学校単位で作られるから、構成員は、その学校で働いている先生とその学校に通っている児童生徒の保護者に特定されるだろ?
学校単位という点で「特定」になるんだよ。 - RIE
- そ~なんですかぁ~!
ん?
でも、マンモス校だと1000人くらい児童生徒がいるんじゃないですか?
そうすると、PTAの構成員も、保護者を2人と単純に考えると、2000人くらいになりませんか?
これだと「多数者」にあたると思うんですけど・・・? - 真栄里
- それくらいの人数だとたしかに「多数者」といえるだろうな。
だが、「公益」の概念をもう一度よく見てみろ!不特定
かつ
多数者となっているだろ?
不特定であると同時に多数者であることも必要なんだよ。
だから、どちらか一方を充たさないだけで「公益」にはあたらないことになる。
つまり、多数者であっても、特定であれば「公益」ではない。
不特定であっても、少数者であれば「公益」ではない。ということだ。
- RIE
- あ~もう(≧ヘ≦)
ややこしい!
じゃあ、PTA名義で車を登録するにはどうしたらいいんですか!!
---次話へ続く---
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