諸悪の根源の“共有”状態<行政書士ってナニ?(NEW) 改正相続法編>11
で、民法899条の2によれば、法定相続分を超える部分について対抗要件を備えなければ第三者の乙に対抗することができないわけだから?
そしたらAと乙はどうなる?
どれだけこの共有がやっかいか!
別のところに住むってこと?
交渉は難航するだろうな。
何それ(怒)
交渉が整わなかったら、最終手段は(ア)建物を競売して落札額を持ち分に応じて分けることになる。
せっかく確定した判例があって、相続人は安泰だったのに…。
嫌がらせ?
遺贈の場合、受贈者(遺贈を受ける者)は、登記をしないと第三者に対抗することができない(最判昭和39年3月6日)。
これに対して、
「相続させる」旨の遺言の場合、相続人は登記なくしてその権利を第三者に対抗することができた(最判平成14年6月10日)。
どちらも遺言という意思表示で権利変動を生じさせる点で同じであるにもかかわらず、扱いが異なっていたんだ。
遺言に関係のない第三者からすると、どちらも遺言という意思表示による外部からは知り得ない権利変動なんだからこの二つを区別する必要はない、ということになる。
そうであれば、遺言者の意思を尊重して最判平成14年のような扱いをしても良いんじゃないですか?
それは俺もよくわかる。
だが、第三者からすると二つを区別することは耐え難いだろうな。
そもそも「相続させる」旨の遺言というのは、民法が想定していない遺言なんだ。
公証人が次の目的を達成するための手段として創造した。
・被相続人が、ある相続人αに特定の財産を与える目的(事業承継等に使いたい)
・遺産分割協議の争いにαを巻き込みたくない
・登録免許税を遺贈よりも安くしたい(今は二つの税率は同じになっているからこの目的は達成できないが)。
いいとこどりの気がします。
いいとこどりするためにどれだけRIEが頑張って研究をしているかわかってますか???
そのおかげて先生も楽しているでしょう!
俺がどういう恩恵を受けているのか皆目不明!
なのに利益は先生のものじゃないですか!!
第一に、役所に行くのをめんどくさいと行政書士が言ってはいけない!
第二に、利益はRIEに多く還元している。俺だけのものじゃない。
そんな脱線より「相続させる」旨の遺言の話です。
---次話へ続く---
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