【自筆証書遺言の方式緩和】自書じゃなくてもいい部分があるということですね<行政書士ってナニ? 改正相続法編>2
- RIE
- なるほどです。
- 真栄里
- でも、配偶者居住権の施行は2020年4月1日の予定だから急ぎではない。
施行が近いのは、2019年1月施行予定の… - RIE
- 何ですか?
- 真栄里
- 自筆証書遺言書の方式緩和に関する改正だ。
- RIE
- ん?
2019年1月っていったら来年すぐじゃないですか!ほぼ一ヶ月後…
やばくないですか?
早すぎますよ? - 真栄里
- だから急ぎだといってるじゃないか。
知らんのか、全く? - RIE
- 知りません。
で、でも、
知らないことを知っているので大丈夫です(By ソクラテス)。 - 真栄里
- は?
「無知の知」はここでは関係ない。
知らないことを知っているなら、調べるように! - RIE
- はい!
ですから今、先生を使って調べています。 - 真栄里
- 俺を使うな!使用料とるぞ!
自分で調べろ💢 - RIE
- あっ、そういえば、遺言書作成の依頼受けているんだった。改正法で作成することになりそう。
- 真栄里
- じゃ、改正法知らんとまずいだろ。
- RIE
- ですね。
お願いします、教えてください。 - 真栄里
- …
自筆証書遺言書ってどういう遺言書だ? - RIE
- それは、全文、日付、氏名を自書しなければならない方式の遺言です。
- 真栄里
- さすがにそれはOKだな。
自筆証書遺言書の方式が緩和されたんだ。 - RIE
- もしや、自筆じゃ無くても良くなった?
- 真栄里
- 半分正解、半分不正解
- RIE
- 微妙…
自書じゃなくてもいい部分があるということですね。
どこですか? - 真栄里
- 結論から言うと、財産目録の作成。
財産目録をパソコンで作成してもいいし、預金通帳のコピーでも良くなる。 - RIE
- それだけ?
それ以外は自筆ですか? - 真栄里
- そうだよ。
- RIE
- なんかあまり意味無いような…
- 真栄里
- 意味あるさ。
財産目録が多くなるほど自書がどれだけ負担になることか。 - RIE
- たしかにそうですね。
頭脳は明晰でも手が震えて字を書くのが辛い方がいますもんね。
ん?
でもパソコンで財産目録を作成してもいいとすると、他の人が勝手に作成して遺言書に紛れ込ませることってできませんか? - 真栄里
- そこも対策済み。
偽造防止の観点から、各コピーに遺言者が署名押印をしなければならないんだ。
両面コピーであれば当然、両面に遺言者の署名押印が必要となる。 - RIE
- なるほど。
それだと偽造を防止することはできますね。
署名押印は、本文に用いる署名押印と当然同じじゃないとダメですよね? - 真栄里
- そりゃそうだ。
偽造防止のためだからな。 - RIE
- なるほどね。
でも、便利になったとはいえ、自筆証書では、遺言書自体の偽造の可能性が残りますからやはり公正証書遺言がいいんじゃないですか?
公正証書遺言書は、公証人が役場で保管するので他者が偽造する余地がないですし。公証人が作成する以上、遺言能力にほぼ争いはないわけですし。 - 真栄里
- でもな、今回の相続法改正では、自筆証書の偽造の可能性はほぼなくなることになる。
- RIE
- そうなんですか?
どうして?
---次話へ続く---
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