どちらを選択するか<行政書士ってナニ? 改正相続法編>3
- 真栄里
- どうしてだと思うか?
- RIE
- 自筆証書は公正証書遺言とは違うので、公証人が保管しませんよね。
だから、遺言者以外の人が遺言書を偽造する可能性が出てくるわけで。
自分で保管する以上、偽造の可能性はあるはずですが…。 - 真栄里
- そうだな。
だから、自分で保管するという部分に手当をすればいいんだ。 - RIE
- 公証人が預かる?
- 真栄里
- 違う。
法務局が預かる制度にするんだ。 - RIE
- えっ?
法務局が自筆の遺言書を預かるんですか? - 真栄里
- そうだ。
法務局における遺言書の保管等に関する法律
という新しい法律も制定された。
- RIE
- そうなんですかぁ!
法務局で預かってくれるなら自筆の遺言書であっても偽造の可能性はなくなりますね。 - 真栄里
- そうだな。
- RIE
- そしたら公正証書遺言をわざわざ作る必要がなくなりませんか?
- 真栄里
- それはどうだろう…。
自筆の遺言書の場合、遺言能力の有無がよく問題となる。
だが、公正証書遺言の場合は遺言書の作成時に公証人が遺言者の遺言能力を確認するから遺言能力も担保されている。
自筆の遺言では、偽造の可能性がなくなるという点で公正証書遺言と同じになるが、遺言能力は担保されていないという点で公正証書遺言とは大きな違いがある。
だから公正証書遺言が大きく減るとは思えないな。 - RIE
- ということは、どちらを選ぶかは、私たち行政書士が自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットを依頼者に説明したうえで、依頼者に選んでもらうということになりますね。
- 真栄里
- そうだな。
もちろん、今までもそうだったんだが、2019年1月13日以降は、どちらを選択するかはもっと悩ましくなってくるな。
これまでは、自筆証書遺言はコストがかからない反面、偽造の可能性があり、遺言能力が担保されていないという2つのデメリットがあって、公正証書遺言の優位さが明確だったが、今回の改正で自筆証書遺言が一歩公正証書遺言に近づいたから。 - RIE
- うーん、悩ましい…
例えていえば、
・イケメンだけど貧乏
・イケメンじゃないけど金持ち
どちらを選びますか?
みたいな感じですかね? - 真栄里
- どんな例えだ…。
イケメンで金持ち
という選択肢はないのか? - RIE
- ありますけど、ろくな人いないでしょ。
- 真栄里
- それはわからんだろうが。
ちなみにRIEならどっちを選ぶんだ? - RIE
- RIEはそもそもそんな基準では選びません。
フィーリングです。
合うか合わないか。
Dead or Alive
敵か味方 - 真栄里
- はっきりしすぎだろ。
世の中生きにくいだろ、それだと。 - RIE
- 気にしません。
好きになった人が好きな人です。
イケメンとか金持ちとかでは選びません。
良かったですね、先生!
---次話へ続く---
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