間に合いません<行政書士ってナニ? 宅建業編>
そうじゃなくて、宅建業の免許更新に間に合いません。
寝ずに頑張れ!
もう免許更新日前30日を切っているんです。
間に合わないじゃないか。今までナニしてたんだ??
焦らすな。めちゃビビった。
法律では30日前までには申請しておかないといけない決まりですけど。
遅延理由書で済むかもしれんし。
免許が失効したら業者は営業保証金(または弁済業務保証金分担金)を取り返す手続きをしないといけない。
取り返すには、債権者からの債権の届出がないかを確認するために官報で最低限6ヶ月間、公告をしないといけない。
で、債権の届出がないことが確定されてから法務局で営業保証金の取り戻しが可能となる。
ということは、最低6ヶ月間は営業することができない。
それを避けるために新規に免許申請することができたとしても営業保証金や弁済業務保証金分担金を新たに拠出しないといけない。
かなりな負担だ。
早く建築指導課と相談してこい。
あ、ところで、先生も急いだほうがいいですよ。
何か納期が迫った翻訳あったか?
そういうことじゃなくて、誕生日プレゼントのことです。
そろそろ考えないと!
誰の?
先生の血は青です(怒)
---終---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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