2020年1月~3月開業した事業者は対象者にならないんですか?<行政書士ってナニ? 家賃支援給付金編>1
7月14日から申請可能になるようです。
やっと決まったな。
糸満市役所でも申請支援するからちゃんと勉強しておけよ?
持続化給付金だけじゃ?
めんど…
いえ、頑張ります!
(先生が!)
ところで、先生は勉強しているんですか?
責任者だもん。
申請のガイダンスがあるからちゃんと読めよ!
なに、このきちんと整列したかのような付箋紙の並び方は…
重ならないようにきれいにずらしながら貼ってますもんね。
先生って、全然イケメンではないですが、“几帳メン”ですよね(笑)
上手いこと言ったつもりか?
(1)2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(2)2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っているか、
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っていること
(3)他人の土地・建物を自身で営む営業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として賃料を支払っている
方が基本的に対象者となる。
(1)かつ(2)①又は(2)②かつ(3)をいずれも充たす方が対象者になる。
論理記号であらわせば、
(1)∧((2)①∨(2)②)∧(3)
ん?
2020年1月~3月開業した事業者は対象者にならないんですか?
持続化給付金では対象者になりましたが…
現時点では対象者にならないが、
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
・2020年1月~3月の間に開業した事業者
も給付の対象にする方向で検討しているとのことだ。
可哀そうです。
俺たちは、迅速に対応して給付を迅速に受けられるようにしっかりと勉強しておかないとな。
---次話へ続く---
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