敷金はほとんど返ってこない…<行政書士ってナニ?(NEW) 債権法改正編>3
敷金関係を新設したのが分かりやすいな。
敷金を巡っては判例の積み重ねがあって判例法理となっているからその法理を明文化したんだ。
民法は、こう規定している。
第六二二条の二 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
まぁ、要は、借主が貸主に負担する債務を除いた額の残額をちゃんと返しなさいってことですね。
原状回復義務を明文化している。
(賃借人の原状回復義務)
第六二一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く」
という部分がそれだ。
ただ、何が経年劣化かを巡って争いが生じそう…
予防法務においては経年劣化の対象をしっかり定めることが大切になるだろう。
RIEも賃貸借契約書のチェックや作成の際は気をつけます!
全部俺が出しているんだが?
なんか言ったか?
で、他にはどう言った改正がありますか?
---次話へ続く---
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