おばあちゃんと一緒に暮らしたい<行政書士ってナニ? 監護権編>祖母の監護権者審判申立権-1
でも、最高裁はもっと柔軟に判断してもいいのに…。
母親が再婚することになり子に新しい父親ができたんですが、子(孫)は新しいお父さんと一緒に暮らすのは嫌だ、おばあちゃんと一緒に暮らしたいと言ったので、おばあちゃんが孫の監護権を主張して母親(娘)を相手に訴訟を起こしたということのようです。
「申し立ては父母が予定されている」
として、
「父母以外の第三者は、事実上子供を監護しても審判を申し立てられないと解するのが相当」
と判断しました。
おばあちゃんと一緒に暮らしたいと言っているのに、それが法的に認められないなんて(T . T)
子(孫)が一番かわいそうだな。
俺は鬼か?
まぁ例えていうと、“鬼舞辻無惨”ですね。
冷酷って感じ?
まぁ、先生が感情をあえて表に出さない様にしているのはよくわかっています。そこが良いところでもありますけどね。
でも、あまり自分を抑圧しすぎないでくださいよ。
身近に能天気がいるから。
うらやましいです。
いや、RIEのことだが?
ありがとうございます!
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ところで、なんで最高裁は冷たい判断をしたんですか?
審判で子(孫)にお母さんと住みなさないと強制したいんですかね?
はっ!
もしや子は親の所有物的な発想ですか?
要は、民意の結実である“法”と民意から離れた裁判所による法の“解釈”をめぐる考え方にある。
犯人じゃないという犯人は、自分が犯人だということを知っていて嘘を言っているが、俺は難しい話をしようとは思っていないからそういっているわけで、嘘は全くついていない。
全然違う。
人間の心理として、自分が罪を犯したという罪悪感から逃げるために、本当に自分は罪を犯していないと信じ込んでいる犯人がいるそうですよ。
それとも審判の話か?
俺はどちらでも良いが?
---次話へ続く---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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