ハサミでバッサリと切った<行政書士ってナニ? 相隣関係編>竹木
というかそこは問題じゃないんです。
というか、隣の会話を盗み聞きしたのか?
“サントリー・サタデー・ウェイティング・バー”に出てくるイタリアンレストラン「アヴァンティ」のウェイティングバーで繰り広げられるお客同士の会話に常連客の男性が耳を傾けるみたいな感じで盗み聞きしたんじゃないのか?
どこのレストラン?
1992年から21年間も続いた大人気番組だぞ!
面白かったんだ。
ジェイクやスタンというバーテンダーのたどたどしい日本語とか味があったなぁ。
もしかしてRIEより日本語上手だったかもしれんな(笑)
そんなことより、民法の話です。
その女性、隣の家の土地から伸びていた木の枝が自分の車を停める場所に伸びてきていたので、ハサミでバッサリと切ったという話をしていました。
それ聞いて、いいのかなぁと思いました。
狭い日本ではよくあるよな。
アメリカみたいに広くても相隣関係はもちろんあるが。
条文(民法233条1項)では、
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
と規定されている。
不法行為ですかね?
権原なく勝手に隣地所有者の枝を切っているわけだからな。
で、切除請求をしたのに越境者が切除とか竹木を他に移植しなかった場合は、裁判所に訴えるわけですか?
---次話へ続く---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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